○津南町有家畜貸付規則
昭和41年12月20日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は畜産物需要の増大に対応して、家畜飼養の多頭化を促進するため、町有の乳用雌牛及び肉用雌牛(以下家畜という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 前条の貸付けを受けることのできる者は、津南町に住所を有し、次に掲げる基準のすべてに適合する者の中から町長が選定するものとする。
1 個人の場合
(1) 専業又は第1種兼業農家であること。
(2) 酪農又は肉用牛繁殖経営経験年数が2年以上であって飼養頭数が成牛(24ケ月以上のものをいう。以下同じ。)6頭未満であること。
(3) 飼養頭数がおおむね5年以内に成牛5頭以上となる見込みが確実であること。
(4) 飼養頭数に見合った飼料基盤を確保する見込みが確実であること。
2 法人の場合
(1) 当該法人の事業が農業であること。
(2) 当該法人の構成員で、酪農又は肉用牛繁殖経営経験年数2年以上の者が1人以上加入していること。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は原則として5年以内とする。ただし、借受人から貸付期間延長の申請があった場合において、特に必要があると認めるときはこれを延長することがある。
(貸付頭数)
第4条 一貸付対象者に対する貸付頭数は原則として2頭以内とし、同一年度に貸し付けるものとする。ただし、次条の規定により納付のあった家畜を、納付者に貸し付ける場合はこの限りでない。
(果実の納付)
第5条 町長は貸し付けた家畜が貸付期間中に生産した雌牛であって貸し付けた家畜と同資質以上のものを、貸付頭数の範囲内で指定し、それを町に納付させるものとする。
2 町長は前項の規定により指定すべき雌牛がない場合においては、貸し付けた家畜が貸付期間中に生産した雌牛以外の雌牛であって、借受人が貸付けを受けた家畜と同品種で同資質以上の雌牛の納付を希望する場合は、それを指定し納付させることができる。
3 前2項の規定による納付は、町長の指定する期日及び場所において行わなければならない。
(果実の譲渡)
第8条 貸付けを受けた家畜の果実は、第5条の規定により納付すべき雌牛を除き借受人に譲与されるものとする。
(貸付手続)
第9条 この規則の定めるところにより家畜の貸付けを受けようとする者は、別に定める様式に従って借受申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定に基づき、家畜を引き渡すときは貸付契約書を2通作成し、当事者各1通を保有するものとする。
(借受人の義務)
第11条 借受人は貸付けを受けた家畜について農業共済組合が行う家畜共済に加入し、善良な管理者の注意をもって飼育管理しなければならない。
2 借受人は貸付けを受けた家畜を第三者に転貸又は委託飼育をさせてはならない。
3 借受人は貸付けを受けた家畜に、これと異った品種の種付けを行ってはならない。
5 借受人は貸付けを受けた家畜について、町の放牧場開設中はここに放牧しなければならない。
(報告)
第12条 借受人は次に掲げる事実があったときは遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。
(1) 貸付けを受けた家畜が分娩したとき。
(2) 貸付けを受けた家畜に盗難、失踪、病気、死亡、その他重大な事故があったとき。
(賠償責任)
第13条 借受人は貸付けを受けた家畜について前条(2)の事故があった場合において、町長の定めるところにより町に対しその損害を賠償しなければならない。
(違反処分)
第14条 町長は借受人がこの規則に違反したときは、いつでも貸し付けた家畜の返納を命ずることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めた以外の必要なる事項はすべて町長が定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。