○津南町農業集落排水事業受益者分担金徴収規則

平成6年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町簡易水道事業及び農業集落排水事業に係る分担金条例(令和6年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、津南町農業集落排水事業(以下「事業」という。)の受益者から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収方法)

第2条 条例第4条に定める分担金の徴収方法は、津南町財務規則(昭和60年規則第1号)の規定に基づき行うものとする。

(徴収の猶予)

第3条 分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別表第1の農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準に基づき審査し、徴収猶予の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により徴収の猶予を受けた者は、その事由が消滅した場合は遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、届け出ない場合であっても徴収猶予の事由が消滅したことが明らかであるときは、町長は当該分担金徴収猶予を取り消すことができる。

(分担金の減免)

第4条 分担金の減免を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別表第2の農業集落排水事業受益者分担金減免基準に基づき審査し、減免の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第5条 町長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該過誤納金納付者(以下「過誤納金納付者」という。)未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく過誤納金納付者に通知するものとする。

3 過誤納金納付者は、前項の規定により過誤納金の還付の通知をうけたときは、直ちに、町長が指定する還付請求書を提出しなければならない。

(還付加算金)

第6条 町長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は納付の日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第6条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した額をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

(平成12年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第4条までの規定による改正後の各条例の還付加算金に関する部分は、還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月4日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる建物

徴収猶予率

徴収猶予の期間

1 係争中の建物

100%

判決等係争事由の解決のときまで

2 災害等により損害を受け、徴収猶予が必要な受益者の建物

100%

町長が認定する期間

3 その他町長が特に徴収猶予の必要があると認めた建物

町長が認定する率

町長が認定する期間

別表第2(第4条関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

減免の対象となる建物

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している建物

公園(トイレ)

100%

2 国又は地方公共団体が公用に供している建物



(1) 学校施設

小学校、中学校、高等学校等

75%

(2) 社会福祉施設

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設

75%

(3) 一般庁舎

駐在所、県庁舎、町庁舎等 一般庁舎

50%

(4) 企業用財産となっている施設

郵政事業特別会計に属する行政財産及び簡易水道事業特別会計に属する行政財産

25%

(5) 公務員宿舎等

有料公務員宿舎、職員寮、アパート等

25%

3 その他の公共財産等

公民館、体育館、勤労青少年ホーム、その他これに準ずるもの

75%

4 鉄道関係施設

駅舎(待合室)

50%

5 町内会等が所有する施設

公民館、集会所等

50%

6 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営する施設

2の(2)に準ずる

75%

7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が経営するもので教育の目的に使用している施設

2の(2)に準ずる

75%

8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が同条に規定する目的のために使用する施設及びこれに準ずる施設

社殿、社務所、本堂、教会、礼拝堂等

50%

9 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者の所有又は使用する建物

生活保護法による生活扶助を受けている者が、居住又は生業を営むために所有又は使用している建物

100%

10 その他町長が特に減免する必要があると認める施設等


町長が定める率

津南町農業集落排水事業受益者分担金徴収規則

平成6年3月18日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)