○津南町病院職員安全衛生管理規程

昭和59年12月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の安全と健康を確保するための組織について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 津南町病院に常時勤務する職員をいう。

(2) 所属長 津南町病院組織規則(昭和58年規則第11号)に定める病院事務長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属職員の安全と健康の保持及び増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの規程に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括管理者)

第5条 津南町病院に総括管理者を置く。

2 総括管理者には病院事務長の職にある者をもって充てる。

3 総括管理者は、衛生管理者を指揮監督する。

(衛生管理者)

第6条 津南町病院に法第12条の規定による衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条の規定による資格を有する者又は規則第62条の規定により免許を受けた者のうちから町長が選任する。

3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け、法第10条第1号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに規則第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。

(衛生主任者)

第7条 津南町病院に衛生主任者を置く。

2 衛生主任者は、職員のうちから若干名町長が選任する。

3 衛生主任者は、総括管理者及び衛生管理者の指揮を受け、衛生管理者の職務を補助する。

(作業主任者)

第8条 別表に掲げる作業を行う作業場に法第14条の規定による作業主任者を置く。

2 作業主任者は、規則第16条の規定による資格を有する者のうちから町長が選任する。

3 作業主任者は、作業の危害防止に関する業務を行う。

(産業医)

第9条 職員の健康管理を行わせるため法第13条の規定による産業医を置く。

2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから町長が委嘱する。

3 産業医は、次に掲げる業務を行い、当該職務に関する事項について総括管理者に勧告し、又は衛生管理者に指導若しくは助言することができる。

(1) 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育、その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

4 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがないよう、少なくとも毎月1回以上職場を巡視するものとする。

(衛生委員会)

第10条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる事項を調査審議し、町長に意見を述べるため衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項

2 委員会は、委員6人で組織し、任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が指名する。

(1) 総括管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全衛生に関し経験を有する者

(4) 産業医

4 町長は、前項の委員について、前項第1号に規定する委員以外の委員の半数については、職員団体の推薦に基づいて指名するものとする。

(議長及び議長代理)

第11条 委員会に議長を置き、前条第3項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会の会議は、議長が招集する。

2 委員会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、津南町病院管理係において行う。

(委員)

第14条 前4条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員会が定める。

(実施細目)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総括管理者が定める。

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

作業主任者を選任すべき作業

1 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条第4号に規定するボイラーの取扱い作業

(1) 伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合

(2) 伝熱面積の合計が25平方メートル未満の場合

2 政令第6条第5号に規定する放射線業務に係る作業

3 政令第6条第8号ロに規定する乾燥設備による物の加熱乾燥の作業

4 政令第6条第21号に規定する酸素欠乏危険場所における作業

津南町病院職員安全衛生管理規程

昭和59年12月1日 訓令第2号

(昭和59年12月1日施行)