○津南町病院組織規則
昭和58年3月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 津南町の経営する病院事業の組織、所掌事務及び職員の職等については、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほかこの規則に定めるところによる。
(組織)
第2条 病院に次の部、科、班及び室をおく。
管理部 庶務管理班、医事班、経営推進室
診療部 内科、外科、整形外科、産婦人科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科、臨床検査科、放射線科、リハビリテーション科、栄養科
薬剤部 薬剤科
看護部
訪問看護事業部
地域連携室
(分掌事務)
第3条 前条に規定する部の分掌事務は次のとおりとする。
管理部
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 器械備品等資産の管理に関すること。
(3) 財産台帳の整理保存に関すること。
(4) 予算に関すること。
(5) 運営資金に関すること。
(6) 現金出納に関すること。
(7) 起債に関すること。
(8) 決算に関すること。
(9) 業務状況の報告に関すること。
(10) 職員の給与に関すること。
(11) 職員の共済組合、退職手当、退職年金等に関すること。
(12) 町各課との連絡調整に関すること。
(13) 文書、物品の収受発送に関すること。
(14) 文書の編綴及び整理保存に関すること。
(15) 図書、法令等の整理保存に関すること。
(16) 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。
(17) 病院及び公舎の管理保全に関すること。
(18) 院内の取締り及び宿日直に関すること。
(19) 防災対策に関すること。
(20) 公車の運行管理に関すること。
(21) 物品の購入に関すること。
(22) 物品の管理及び出納に関すること。
(23) 物品の貸与及び処分に関すること。
(24) 医薬品の購入に関すること。
(25) その他物品の購買及び契約に関すること。
(26) 電話交換業務及び電話施設の管理に関すること。
(27) 病院内各部の連絡調整に関すること。
(28) 診療の受付に関すること。
(29) 料金の請求及び受領に関すること。
(30) 診療録の整理保存に関すること。
(31) 郵便切手及び葉書の受払並びに保管に関すること。
(32) 経営計画及び経営推進に関すること。
(33) その他他の部に属さないこと。
診療部
(1) 診療助産に関すること。
(2) 放射線に関すること。
(3) 化学、細菌、病理その他医学的検査に関すること。
(4) 医学的研究に関すること。
(5) 病院内疾病感染防止に関すること。
(6) 理学療法及び作業療法に関すること。
(7) 栄養、調理及び配膳に関すること。
(8) 歯科診療介補に関すること。
(9) 診療部各室の管理に関すること。
薬剤部
(1) 調剤及び製剤に関すること。
(2) 調剤室及び薬剤倉庫の管理に関すること。
(3) 薬品及び衛生材料の出納保管に関すること。
(4) 医薬品の検査に関すること。
(5) 処方箋の整理保管に関すること。
看護部
(1) 患者の看護及び診療介補に関すること。
(2) 看護部内の職員の配置に関すること。
(3) 診療室、病棟、手術室及び補給室の管理に関すること。
訪問看護事業部
(1) 訪問看護事業に関すること。
地域連携室
(1) 患者の入院、転院、退院に関すること。
(2) 患者の施設入所に関すること。
(3) 患者の医療費の公的な助成制度、介護保険に関すること。
(4) 患者の医療費の支払に関すること。
(5) 患者の退院後の自宅での生活や社会復帰に関すること。
(6) 患者の退院後の療養に関すること。
(7) その他患者の医療、介護に関すること。
(名誉院長)
第5条 病院に名誉院長をおくことができる。
2 名誉院長は、必要に応じ業務上必要な意見を具申することができる。
(職制上の職)
第6条 病院に院長をおく。
2 病院に必要に応じ副院長をおくことができる。
3 院長は、上司の命を受け病院の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副院長は、院長を補佐して院務を整理し院長に事故ある時はその職務を代行する。
第7条 病院の部に次の長を置く。
管理部 事務長、班長、室長
診療部 医長、技師長、療法士長
薬剤部 薬剤科長、薬剤副科長
看護部 総看護師長、看護師長、副看護師長
訪問看護事業部 管理者
地域連携室 室長
2 診療部に主任技師、主任療法士、主任栄養士及び主任歯科衛生士を置くことができる。
3 薬剤部に主任薬剤師を置くことができる。
4 看護部に主任看護師、主任准看護師、主任看護助手を置くことができる。
5 訪問看護事業部に保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を置くことができる。
6 前各項の職にある者は、上司の命を受けて所掌する事務を処理し所属職員を指揮監督する。
(公文例式、事務処理、服務)
第8条 病院における公文例式、事務処理及び服務は津南町文書取扱規程(昭和62年訓令第1号)及び津南町職員服務規程(平成8年訓令第1号)に準ずる。
(当直)
第9条 病院における当直業務は、この規則に定めるほか津南町職員服務規程に準ずる。
2 医師は救急患者その他診療を求めた者について適切な処置を行うものとする。
3 薬剤師は医師の処方箋により、臨床検査技師は医師の指導監督のもとに、診療放射線技師及び看護師は医師の指示によってそれぞれの業務に当たるものとする。
4 事務当直者は、患者の受付、診療録の検索、診療後の医療費の算定、負担金の徴収等必要な業務を行うものとする。
5 自動車運転員、ボイラー技士、労務員はそれぞれ必要な業務に当たるものとする。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 津南病院組織規則(昭和39年規則第4号)は廃止する。
附則(昭和61年3月28日規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(昭和63年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
身分 | 職名 |
職員 | 参事、主幹、副主幹、主査、主任、主事、医師、歯科医師、薬剤師、技師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、ボイラー技師、あんま師、はり師、きゅう師、調理師、調剤員、タイピスト、電話交換員、自動車運転員、マッサージ師、調理員、労務員、調剤助手、看護助手、医療ソーシャルワーカー |