○津南町在宅介護手当支給条例施行規則
平成7年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、津南町在宅介護手当支給条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第3条第2項の規定により受給資格の変更認定を受けようとする者は、町長に対して申請書を提出しなければならない。
2 町長は、受給資格者に当たらないと認めたときは、介護手当非該当通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月17日規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。