○津南町在宅介護手当支給条例

平成7年3月14日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、在宅で心身の障害や高齢等により介護を必要とする者の介護者に対して在宅介護手当(以下「介護手当」という。)を支給することにより、介護者の心身及び経済的負担の軽減を図り、もって在宅における福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「介護を必要とする者」とは、本町に住所を有する者で、以下のいずれかに該当する者をいう。なお、該当の基準は直近の要介護申請の認定結果及び調査内容とする。

(1) 歩行、食事、入浴、排泄及び着替えの動作のうち、いずれかに全介助を必要とする者

(2) 介護保険法の要介護認定を受けている者で要介護3以上の者

(3) 認知症等に伴う行動・心理症状があり、介護が必要と町長が特に認める者

2 この条例において「介護者」とは、在宅において引き続き3か月以上介護を必要とする者を常時介護する者をいう。

(給付の申請及び認定)

第3条 介護手当を受けようとする者は、町長に申請書を提出し、受給資格の認定をうけなければならない。

2 町長は、前項の認定又は却下の結果を申請者に通知するものとする。

(介護手当の額及び支給月)

第4条 介護手当は、別表に定める区分による月額とする。

2 介護手当は、第3条の規定による認定を受けた日の属する月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する月については支給しない。

(1) 認定を受けた日からその月の末日までの日数が15日に満たないとき。

(2) 介護を必要とする者が医療機関への入院、福祉施設等への入所その他の理由により16日以上の日数居宅を離れているとき。

(3) 受給資格を失った日の属する月の初日から受給資格を失った日までの日数が15日に満たないとき。

3 介護手当の支給は、2か月ごとに行う。

(資格の消滅)

第5条 介護手当を受けている者又は介護を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付の資格を失ったものとする。

(1) 介護を受けること又は介護をする必要がなくなったとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

2 前項各号の一に該当することとなったときは、速やかに町長に届出をしなければならない。

(変更の申請)

第6条 介護手当を受けている者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは速やかに変更の申請をしなければならない。

(1) 介護を必要とする者の要介護状態区分の変更

(2) 介護者の変更

(3) 住所の変更

(介護手当の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請又は資格を失った後において不当に給付を受けていた者があるときは、当該給付の金額を返還させなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日条例第18号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

介護を受ける者の要介護度別の区分

介護手当の額

前年度所得税課税世帯に属する者

左の世帯以外の世帯に属する者

要介護1

月額 2,000円

月額 3,000円

要介護2

月額 3,000円

月額 4,000円

要介護3

月額 4,000円

月額 6,000円

要介護4

月額 6,000円

月額 8,000円

要介護5

月額 7,000円

月額 10,000円

備考 介護を受ける者の介護度は、介護保険法第19条第1項に基づき要介護認定を受けた要介護状態区分によるものとする。ただし、介護保険制度の適用を受けない者及び要介護認定を受けていない者については、別に町長が定める方法により介護保険法による要介護状態区分に対応すると認める区分による。

津南町在宅介護手当支給条例

平成7年3月14日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)