○津南町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成5年3月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、津南町高齢者生活福祉センター条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 指定管理者は、津南町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)に次の職員を置かなければならない。

(1) センター長

(2) 生活指導員

(3) 看護師

(4) 介護員

(5) 調理員

(6) 生活援助員

2 前項に掲げる職員のほか、センター管理及び運営に必要が生じた場合は、その他の職員を置くことができる。

(職員の職務)

第3条 前条に規定する職員の職務は次のとおりとする。

(1) センター長

センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 生活指導員

上司の命を受け、生活指導に関する業務に従事し、生活援助員を指導する。

(3) 看護師

上司の命を受け、看護に関する業務に従事する。

(4) 介護員

上司の命を受け、介護に関する業務に従事する。

(5) 調理員

上司の命を受け、食事に関する業務に従事する。

(6) 生活援助員

居住部門の入居者の生活援助に関する業務に従事する。

2 職員は、前項に掲げる職務を能率的に遂行するとともに、それぞれの職務について協力しなければならない。

(利用定員)

第4条 センターの利用定員は次のとおりとする。

(1) ディサービス部門 1日当たり35名

(2) 居住部門 13名

(業務)

第5条 センターは条例第3条に規定する事業を推進するために次の業務を行う。

(1) 基本事業

 生活指導、相談、趣味いきがい活動

集団活動を通じて高齢者への生活指導、健康及び生活相談並びに高齢者が趣味を通じ生きがいを持つような各種事業を行う。

 健康増進、健康チェック

身体の健康を保持するために必要な体操や保護及び健康チェックを行う。

 日常動作訓練

日常生活上の機能の維持及び低下を防止するための各種訓練を行う。

 養護

センターの利用者を日中、センターにおいて保護する。

 家族介護者教室

センターの利用者及び在宅虚弱老人、寝たきり老人等、要介護老人の家族に対して介護指導等を行う。

 送迎

センター利用者の送迎を介護員が行う。

(2) 通所事業

 入浴サービス

家庭において入浴することが困難な寝たきり老人等に対して介助入浴を行う。

 給食サービス

センター利用者に対して食事を提供する。

(3) 居住部門

 高齢等のため、居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間住居を提供する。

 利用者に対し、各種相談、助言、援助等を行うとともに、緊急時の対応を行う。

(4) 交流事業

利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流の場の提供等を行う。

(利用手続)

第6条 センターを利用しようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出し、その承認をうけなければならない。

(1) ディサービス部門

利用登録申込書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添付し、申し込むものとする。ただし、条例第3条第2項第1号及び第2号に該当する者は除く。

(2) 居住部門

居住部門利用申込書(様式第3号)に健康診断書、収入に関する調書を添付するものとする。

(3) その他の事業については、センター長に申し込むものとする。

(利用者の決定)

第7条 町長は、前条の利用申込みがあったときは速やかに利用登録申込書の審査を行い、利用登録承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により申込者及び指定管理者に通知するものとする。

2 居住部門の入居決定については、地域ケア会議で入居の可否を審査し、町長が決定する。

(誓約書等の提出)

第8条 居住部門の入居の決定を受けた者は、誓約書(様式第5号)及び身元引受人(様式第6号)を入居の日までに町長に提出しなければならない。

(退所)

第9条 居住部門の利用者が次の各号のいずれかに該当したときは退所しなければならない。

(1) 利用者が退所を申し出たとき。

(2) 条例第8条に該当したとき。

2 前項により利用者が退所しようとするときは、退所届(様式第7号)を速やかに提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 センターの利用者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設、設備を損傷、汚損又は滅失する行為をしないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となるおそれのある物品、動物の類を持ち込まないこと。

(3) 指定の場所以外での飲食及び喫煙はしないこと。

(4) 前各号の他、公衆衛生及びセンターの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(利用承認取消し等による賠償責任)

第11条 条例第10条の規定により町長が利用を停止又は取り消した場合に、利用者が損害を受けることになっても、その賠償責任は負わないものとする。

(利用料等の納期限)

第12条 利用料及び実費徴収金は、当該月の翌月の月末までに納入しなければならない。

(利用日の変更等)

第13条 センター長は、利用当日に利用者の血圧、体温の測定などの利用に必要な健康状態を把握し、この利用が不適当であると認めた場合は、利用日を変更するなど必要な措置を取ることができる。

(休業日)

第14条 ディサービス部門の休業日は設けないものとする。ただし、町長が認めるときは、臨時に休業することができる。

(開館日)

第15条 センター事業の開館日等は居住部門を除いて次のとおりとする。

(1) 基本事業のサービス

 休業日を除く毎日とする。

 利用できる時間は9時から16時とする。

(2) 入浴サービス

 休業日を除く毎日とする。

 利用できる時間は10時から15時とする。

(3) 給食サービス

 休業日を除く毎日とする。

 利用できる時間は11時30分から13時30分とする。

(4) 前3号以外のサービスは事業が実施される日時とする。

(実費徴収金)

第16条 利用者はセンター利用に伴う、必要な材料費等を負担しなければならない。

2 前項の実費徴収金は、別表に定めるとおりとする。

(利用者の事故対策)

第17条 センター長は、センターの利用者に事故が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、医師の診断等を要請するなど緊急措置を取るものとする。

(利用状況等の把握)

第18条 センター長は、各種業務を記録し毎月の事業実績を翌月の10日までに、年度に係る事業実績は当該年度終了後直ちに町長に報告するものとする。ただし、年度の中途において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第19条 町長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(補則)

第20条 この規則に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

津南町高齢者生活福祉センター材料費等徴収表

サービス名

材料費等徴収金

摘要

○デイサービス

条例第3条第2項の事業

材料費等実費

1回当たり

○居住部門共同利用に伴う経費

8,000円

1ケ月当たり

夫婦部屋を一人で利用する場合は、1.5倍とする。

(電気・水道料)

(3,000円)

(入浴)

(3,000円)

(厚生費)

(2,000円)

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津南町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成5年3月18日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)