○津南町高齢者生活福祉センター条例

平成18年3月8日

条例第2号

(設置)

第1条 通所や生活の場を通して、高齢者の心身の健康保持及び心身機能の維持向上に資するとともに、その家族に対する相談等の援助を総合的に提供することにより高齢者福祉の増進を図るため、高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 津南町高齢者生活福祉センター

位置 津南町大字下船渡丁2682番地3

(事業)

第3条 センターには、デイサービス部門及び居住部門を置く。

2 デイサービス部門は、次の事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「保険法」という。)第8条第7項に規定する通所介護及び第8条の2第6項に規定する介護予防通所介護

(2) 障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護

(3) 高齢者等に対する日常生活支援サービス

(4) 前3号のほか、町長が認める事業

3 居住部門は、次の事業を行う。

(1) 居住者への生活指導

(2) 居住者への定期的な見守り

(3) 居住部門の提供と維持管理に関すること。

(4) 前3号のほか、町長が認める事業

(指定管理者による管理運営)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) デイサービス部門に関する業務

(2) 居住部門に関する業務

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が別に定める業務

(利用者の範囲)

第6条 センターのデイサービス部門を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保険法第7条第3項又は第4項に規定する要介護者又は要支援者

(2) 支援法第21条に規定する障害支援区分の認定を受けた者

(3) 津南町に住所を有するおおむね65歳以上の者(前2号に該当する者を除く。)であって身体が虚弱な者又は身体に障害がある等の理由により、日常生活を営むに支障がある者

2 センターの居住部門を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 津南町に住所を有するおおむね65歳以上の者で、ひとり暮らし又は夫婦のみの世帯若しくは家族や親戚による援助を受けることが困難な者であって、独立して日常生活を営むことに不安がある者

(2) 自炊ができる程度の健康状態にある者で、かつ日常生活を維持するための費用を負担しうる収入のある者

(利用申請及び許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、第3条に規定する事業ごとに、あらかじめ町長に申請しその許可を受けなければならない。

2 町長は、前項により利用の許可を行った場合には、指定管理者へ通知するものとする。

3 保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保護者、支援法第29条第1項に規定する支給決定障害者等は、第1項の許可を受けたものとみなす。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用の目的又は利用条件に該当しなくなったとき。

(4) 利用者が偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 常時医学的な管理下におかなければならない者であるとき。

(6) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上利用することが不適当であると認めたとき。

(利用権の譲渡及び転貸の禁止)

第9条 センターの利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡又は転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは利用条件を変更し、利用を停止、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件、若しくは指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上利用を不適当と認めたとき。

(利用料金)

第11条 センターのデイサービス部門を利用する者は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める額の利用料金を指定管理者に納めなければならない。

(1) 保険法による要介護又は要支援認定を受けた者。指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額の利用料金

(2) 支援法による障害支援区分の認定を受けた者。支援法第29条第3項の2に定める基準の範囲内により算定した額の利用料金

(3) 前2号以外の者。前2号により認定を受けた者に係る利用料金を下回らない範囲において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた額とする。

2 センターの居住部門を利用する者は、別表に定める利用料金を町長に納めなければならない。

3 町長は、特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用者による損害賠償)

第12条 利用者は、センターの利用に際して、故意又は過失により施設、設備を破損し、又は亡失したときは、その損害の全部又は一部を町又は指定管理者に賠償しなければならない。

(指定管理者による損害賠償)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により施設、設備を破損し、又は亡失したときは、その損害の全部又は一部を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

(指定管理者による原状回復)

第14条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかにセンターの施設、整備等を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、町長は、その責めを負わない。

(個人情報の管理)

第15条 指定管理者は、センターの管理に係る業務を行うに当たっては、当該業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(津南町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 津南町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年条例第1号)は、廃止する。

(平成27年3月9日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

津南町高齢者生活福祉センター居住部門利用料(一部屋の月額)

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001 ~ 1,300,000

4,000

C

1,300,001 ~ 1,400,000

7,000

D

1,400,001 ~ 1,500,000

10,000

E

1,500,001 ~ 1,600,000

13,000

F

1,600,001 ~ 1,700,000

16,000

G

1,700,001 ~ 1,800,000

19,000

H

1,800,001 ~ 1,900,000

22,000

I

1,900,001 ~ 2,000,000

25,000

J

2,000,001 ~ 2,100,000

30,000

K

2,100,001 ~ 2,200,000

35,000

L

2,200,001 ~ 2,300,000

40,000

M

2,300,001 ~ 2,400,000

45,000

N

2,400,001円以上

50,000

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の額を控除した額をいう。ただし、夫婦の場合は、収入の上位の者の収入を対象とする。

2 入居者が月の途中で入退所した場合は、利用料を月割りで算出する。

3 一部屋を夫婦で利用する場合は、この表の利用料金の1.5倍とする。

津南町高齢者生活福祉センター条例

平成18年3月8日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)