○津南町子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成8年6月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町子どもの医療費助成に関する条例(平成8年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、様式第1号子ども医療費受給者証交付申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請において受給者資格を認定し難い場合には、申請者に対し認定に必要な書類の提出を求めることができる。

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条第1項に規定する受給者証は、様式第2号によるものとする。

2 受給者証の有効期限は、次に掲げる区分によることとする。

(1) 対象児童が満1歳に達する日の属する月の末日までの場合 児童が出生した日から満1歳に達した日の属する月の末日までとする。

(2) 対象となる児童が満1歳に達した日の属する月の翌月の初日以降の場合 4月1日から翌年3月31日まで(最初に交付された受給者証にあっては、その交付された日から最初に到来する3月31日まで)ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第5条第2項に規定する却下決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により、再交付を受ける場合には、町長に様式第4号による子ども医療費受給者証再交付申請書により申請しなければならない。

(助成の手続)

第6条 受給者は条例第7条第1項又は第2項に規定する助成を受けようとする場合には、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

2 受給者が前項の規定により助成が受けられない場合及び条例第7条第1項第4号に規定する助成を受けようとする場合には、様式第5号による子ども医療費助成申請書により申請するものとする。ただし、町長と協定を締結している柔道整復師の施術を受け、当該柔道整復師に子ども医療費の受領を委任する場合は、同様式に代えて、様式第5号の2による県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)を当該柔道整復師に提出するものとする。

3 受給者が保険医療機関等に医療費の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとする場合には、様式第5号の3による子ども医療費助成申請書に保険者からの療養費支給を証する書類を添付して申請するものとする。

4 受給者が条例第7条第3項に規定する助成を受けようとする場合には、様式第5号の3に当該事由を証する書類を添付して申請するものとする。

5 第2項から第4項に規定する助成の申請は、対象児童が保険医療機関等で受療した月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむをえない事情がある場合には、この限りでない。

(届出)

第7条 受給者は、住所の変更又は加入保険等の変更があった場合には、様式第6号による子ども医療費受給資格内容等変更届を町長に提出するものとする。

2 受給者は、対象児童の医療費が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を町長に届け出なければならない。

3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに町長に届け出なければならない。

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年6月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月23日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月21日規則第17号)

この規則は、平成13年9月1日から施行し、改正後の様式第9号の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(平成15年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年9月14日規則第31号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

津南町子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成8年6月27日 規則第11号

(令和元年5月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年6月27日 規則第11号
平成9年6月20日 規則第8号
平成10年3月23日 規則第12号
平成12年3月27日 規則第1号
平成13年6月21日 規則第17号
平成15年4月1日 規則第13号
平成18年12月22日 規則第29号
平成19年9月14日 規則第31号
平成23年3月25日 規則第2号
平成25年3月15日 規則第11号
平成28年3月7日 規則第3号
令和元年5月22日 規則第11号