○津南町子どもの医療費助成に関する条例

平成8年6月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、子どもの保護者の経済的負担の軽減を図り、もって安心して子どもを生み育てる環境整備に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生した日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者で、町内に住所を有する者をいう。

(2) 保護者 子どもの親権者又は未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護している者をいう。

(3) 医療保険各法

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(ウ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(エ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(オ) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(カ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 医療費とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(5) 自己負担額とは、医療費から、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、高額療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、特例療養費及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(6) 入院時食事療養費標準負担額とは、医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって、子どもの保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の児童の保護者である者

(2) 津南町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年条例第2号)に基づき助成を受けることができる児童の保護者である者

(3) 津南町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年条例第18号)に基づき助成を受けることができる児童の保護者である者

(受給者証交付の申請)

第4条 助成をうけようとする者は、受給者証の交付を町長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者であると認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者でないと認めたときは、助成対象者に却下通知書により通知するものとする。

(助成対象期間)

第6条 医療費の助成対象期間は、次のとおりとする。

(1) 入院 子どもの医療費助成の対象である子どもが出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(2) 入院外 子どもの医療費助成の対象である子どもが出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(助成の範囲)

第7条 町長は、子どもの医療費助成の対象である子どもに係る自己負担額から次の各号に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。

(1) 医療保険各法の規定による「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」又は「居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護」の療養(ただし、第3号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。

(2) 医療を受ける者(次号に掲げる給付を受ける者を除く。)が同一の月に同一の保険医療機関等において前号に掲げる給付を5回以上受けるときは、前号の規定にかかわらず、5回目以降の一部負担金は、無料とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。

(3) 医療保険各法の規定による「指定訪問看護」を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

2 町長は、国の公費負担医療費制度により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から前項に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。

3 町長は、子どもの医療費助成の対象である子どものうち医療保険各法の規定による標準負担額減額認定書の交付を受けた者が受ける食事療養費に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、町長が助成額の決定に際し、受給者が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、一部負担金を負担することが困難と認められる場合には、第1項の規定による一部負担金相当額を助成することができるものとする。

5 町長は、前項による一部負担金の助成を決定したときは、その内容を速やかに知事に報告するものとする。

(助成の申請)

第8条 受給者が前条に規定する助成を受けようとする場合には、町長に申請するものとする。ただし、子どもの医療費助成の対象である子どもが前条第3項に該当しない場合で保険医療機関等において療養を受ける場合には、受給者証の提示により申請を要しないものとする。

(助成額の決定)

第9条 町長は、申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書による場合は、審査支払機関の通知により助成額を決定するものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、受給者が第三者から子どもの医療費助成の対象である子どもの医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず又は既に助成したときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月26日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第29号)

この条例は、平成13年1月1日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月22日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月21日条例第19号)

この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年3月14日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月24日条例第18号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年9月14日条例第15号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第7号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

津南町子どもの医療費助成に関する条例

平成8年6月27日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年6月27日 条例第14号
平成9年6月20日 条例第18号
平成10年3月26日 条例第8号
平成12年3月13日 条例第14号
平成12年12月22日 条例第29号
平成12年12月22日 条例第34号
平成13年6月21日 条例第19号
平成14年3月14日 条例第5号
平成14年9月24日 条例第18号
平成18年12月22日 条例第30号
平成19年9月14日 条例第15号
平成21年3月6日 条例第5号
平成22年3月5日 条例第4号
平成23年3月4日 条例第5号
平成26年3月11日 条例第14号
令和2年3月3日 条例第7号
令和6年3月26日 条例第15号