○津南町歴史民俗資料館条例施行規則

昭和51年3月22日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町歴史民俗資料館条例(昭和50年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館手続)

第2条 津南町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を見学しようとする者は事前に見学の月日、時間、人員等を津南町教育委員会に連絡し、許可を受けるものとする。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

12月28日から3月10日まで及び毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)

(開館時間)

第4条 資料館の開館時間は午前9時より午後4時30分までとする。

(委任)

第5条 条例及びこの規則に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に必要な事項は、教育長が津南町教育委員会の承認を得て別に定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

津南町歴史民俗資料館条例施行規則

昭和51年3月22日 教育委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月22日 教育委員会規則第2号
平成22年2月25日 教育委員会規則第4号