○津南町歴史民俗資料館条例
昭和50年10月13日
条例第25号
(設置)
第1条 町民の学術及び文化の向上に資するため津南町歴史民俗資料館(以下「歴史民俗資料館」という。)を津南町大字中深見乙827番地に設置する。
(事業)
第2条 歴史民俗資料館は次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する実物、標本、模型、模写、写真、フィルム、レコード等の資料を収集し、保管及び展示すること。
(2) 郷土資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導をすること。
(3) 郷土資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(4) 郷土資料に関する案内書、年報、調査研究の報告を作成し配布すること。
(5) 郷土資料に関する講演会、研究会等を開催すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか郷土資料の利用に関し必要な業務を行うこと。
(管理)
第3条 歴史民俗資料館は、津南町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(入館料)
第4条 歴史民俗資料館の入館料は次のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認る場合は減免することができる。
一般成人 1人1回 210円
未成年、学生 1人1回 100円
団体(20名以上)
一般成人 1人 100円
未成年、学生 1人 50円
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(平成元年3月10日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。