○津南町職員の旅費の支給に関する規則
昭和37年10月17日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、津南町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、次に掲げる島以外の島をいう。
(1) 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
(2) 小笠原諸島及び硫黄列島
(3) 欝陵島、竹島及び済州島
(4) 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯27度以南の南西諸島
(5) 大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について、条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることはできない。
(2) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入全額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の鉄道旅客運賃算出表等に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路
ア 町区域内旅行 別表第2津南町管内路程図に掲げる路程
イ 町区域外旅行 郵政事業庁の調に係る郵便路線図に掲げる路程。ただし、郵便路線図により計算し難い場合には地方公共団体の長、その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明による路程とすることができる。
2 第1項第3号イの規定による陸路を計算する場合には郵便路線図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
3 陸路と鉄道又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をもって起点とすることができる。
5 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は前4項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(施行細目)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。
2 第8条に定める様式は当分の間従前の例による。
附則(昭和45年6月25日規則第10号)
1 この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の津南町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和45年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附則(昭和51年10月20日規則第16号)
1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の津南町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和51年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附則(昭和56年10月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月11日規則第21号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町職員の旅費支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第26号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年12月21日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月8日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第2(第6条関係)
津南町管内路程図(1)
津南町管内路程表(2)
No.1 役場~下船渡・外丸方面
No.2 役場~上郷宮野原方面
No.3 役場~上郷寺石方面
No.4 役場~芦ケ崎方面
No.5 役場~中深見方面
No.6 役場~秋成方面
No.7 役場~集落間距離
集落名 | 片道距離 km |
下船渡本村 | 3.83 |
上段 | 2.21 |
十二ノ木 | 2.59 |
卯ノ木 | 3.68 |
駒返り | 4.77 |
正面 | 0.85 |
大船団地 | 1.15 |
割野 | 1.13 |
陣場下 | 0.21 |
大割野 | 0.00 |
美雪町 | 1.03 |
貝坂 | 2.07 |
朴ノ木坂 | 4.22 |
越渡 | 5.50 |
米原 | 6.71 |
樽田 | 6.00 |
押付 | 1.62 |
小島 | 2.01 |
巻下 | 2.48 |
外丸 | 3.45 |
辰ノ口 | 5.28 |
鹿渡 | 5.20 |
鹿渡新田 | 6.12 |
大井平 | 6.84 |
亀岡 | 7.10 |
今井 | 5.67 |
灰雨 | 4.56 |
子種 | 6.52 |
中子 | 10.68 |
逆巻(上郷) | 7.24 |
宮野原 | 8.11 |
集落名 | 片道距離 km |
朴木沢 | 8.92 |
小池 | 10.15 |
下加用 | 10.67 |
上加用 | 10.97 |
百ノ木 | 11.99 |
出浦 | 13.19 |
前子 | 13.01 |
烏帽子 | 14.60 |
羽倉 | 8.02 |
越手 | 8.36 |
寺石 | 8.22 |
足滝 | 5.81 |
穴山 | 6.95 |
上田小池 | 6.45 |
上野 | 5.63 |
田中 | 3.14 |
菅沼 | 8.40 |
山伏山森林公園 | 12.96 |
マウンテンパーク津南 | 7.75 |
溜野 | 8.02 |
城原 | 8.86 |
相吉 | 7.67 |
岡 | 6.52 |
谷内 | 5.94 |
赤沢 | 5.13 |
反里 | 4.01 |
小下里 | 2.70 |
リバーサイド信濃 | 2.29 |
芦ケ崎 | 1.51 |
石坂 | 4.69 |
段野団地 | 0.99 |
集落名 | 片道距離 km |
沖ノ原 | 3.91 |
秋成 | 4.40 |
反里口 | 5.00 |
太田新田 | 7.84 |
見玉 | 8.62 |
穴藤 | 9.73 |
見倉 | 15.15 |
清水川原 | 12.19 |
逆巻(秋成) | 12.06 |
結東 | 13.76 |
前倉 | 17.11 |
大谷内 | 12.93 |
下日出山 | 15.31 |
上日出山 | 14.96 |
中ノ平 | 17.10 |
大赤沢 | 19.95 |
横根 | 11.55 |
妙法牧場 | 14.55 |
屈岨 | 14.92 |
中深見 | 3.75 |
船山 | 2.45 |
船山新田 | 1.92 |
堂平 | 7.16 |
源内山 | 7.51 |
所平 | 10.21 |
大場 | 13.31 |
美穂 | 7.97 |
豊郷 | 6.71 |
津原 | 6.91 |
グリーンピア津南 | 10.62 |
別表第4(第8条関係)
日額旅費の支給を受ける職員 | 支給条件 | 日額旅費 | |
日当 | 宿泊料 | ||
自治大学校が行う研修に出席する職員 | 自治大学校の施設に宿泊する場合 | 1,800円 | ―円 |
新潟県自治研修所又は新潟県町村人事事務組合が行う一般研修・専門研修及び講師養成研修並びに特別研修に出席する職員 | 新潟県自治研修所の施設に宿泊する場合 | 1,500 | ― |
新潟県自治研修所以外の施設に宿泊する場合 | 800 | 5,000 | |
宿泊しない場合 | 800 | ― | |
市町村職員中央研修所が行う研修に出席する職員 | 宿泊する場合 | 800 | ― |
上記以外の研修であって任命権者が認める研修に出席する職員 | 県内で宿泊する場合 | 800 | 5,000 |
県内で宿泊しない場合 | 800 | ― | |
県外で宿泊する場合 | 1,000 | 6,000 | |
県外で宿泊しない場合 | 1,000 | ― |
備考
1 鉄道賃、船賃及び車賃は、条例で定める額を支給する。
2 宿泊する場合、出発する日から帰庁する日までの旅行について支給する。ただし、自治大学校が行う研修に出席する場合は、研修期間(休校期間を除く。)とする。