○津南町職員の旅費に関する条例

昭和30年4月1日

条例第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行、並びに、本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(3) 遣族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く)には当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法第28条第6項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行うもの(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)には当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しておかなければならない。ただしこれを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、これを変更することができる。この場合において旅行命令権者はできるだけ速やかに旅行命令等に当該旅行に関し、必要な事項を記載しこれを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等も含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合にはあらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請したが、その変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わない旅行をしたときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び日当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1粁当りの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

7 日当は、1日当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じて定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 日額旅費は、第20条に規定する場合について前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費計算上の旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。ただし公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 削除

(年度の経過等に伴う旅費の計算)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算しようとするものは所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかったものは、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は当該旅行を完了した後5日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金、特別急行料金、新幹線特別急行料金のうち、現に乗車に要した運賃等による。

(船賃)

第14条 船賃の額は、現に乗車に要した旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は別表第1の定額による。ただし公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は交通機関(鉄道旅行、水路旅行、航空旅行をいう。以下同じ。)を利用して旅行する場合においては旅行命令地が交通機関による到達したところから2キロメートル以内の区域にあっては支給しない。ただし2キロメートルを超える場合においては交通機関により到達したところからこれを計算する。

3 第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第17条 削除

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食事料及び食卓料)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。

(移転料)

第19条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(着後手当)

第19条の3 着後手当の額は、別表第1の宿泊料定額の2夜分及び日当定額の2日分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第19条の4 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12才以上の者については、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額、日当、宿泊料については着後手当に相当する額

 12才未満6才以上の者については、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の2分の1の額、日当、宿泊料については着後手当に相当する額

 6才未満の者については、日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6才未満の者を2人以上随伴するときは、1人をこえるごとに鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(日額旅費)

第20条 日額旅費は、職務性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただしその額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費について、この条例で定める基準をこえることができない。

(本町区域内旅行の旅費)

第21条 本町区域内における旅行については、それに現に要した実費を支給する。

第22条 削除

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)に、いた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行した場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第3号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第25条 外国旅行の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)第3章の規定に準じ、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イ行政職給料表(一)7級の職務にある者に適用される相当額を支給する。ただし、当該旅行の性質上、旅費法に基づく旅費を支給することが適当でないと町長が認めるときは、その旅費の額を減額して支給することができる。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第26条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給せず若しくは当該旅行における特別の事情により、この条例の規定によって計算される旅費の支給額が、その旅行に要した実費に満たない額となる場合においては、その実費を支給することができる。

(実施規定)

第27条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行のとき、この条例に抵触するものはその効力を失う。

(昭和32年9月10日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新潟県中魚沼郡津南町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第16号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の津南町職員の旅費に関する条例の規定は、昭和39年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年7月1日条例第39号)

1 この条例は、昭和39年6月20日から施行する。

2 この条例による改正後の津南町職員の旅費に関する条例の規定は昭和39年6月20日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和40年7月10日条例第19号)

1 この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の津南町職員の旅費に関する条例の規定は昭和40年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行についてはなお、従前の例による。

(昭和40年10月10日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

2 この条例による改正後の津南町職員の旅費に関する条例の規定は昭和40年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行についてはなお、従前の例による。

(昭和44年1月25日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年7月24日条例第23号)

1 この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の津南町職員の旅費に関する条例の規定は、昭和45年8月1日から出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月13日条例第9号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の津南町職員の旅費に関する条例の規定は、昭和46年4月1日から出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月13日条例第6号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、陸路の車賃の規定は昭和48年3月1日から適用する。

2 この条例による改正後の津南町職員の旅費に関する条例の規定は、昭和46年4月1日から出発する旅行から適用(車賃の規定を除く)し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月12日条例第11号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の津南町職員の旅費に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第8号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の津南町職員の旅費に関する条例の規定は、昭和50年4月1日から出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年3月9日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年7月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第15号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の津南町職員の旅費に関する条例の規定は昭和62年4月1日から出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月18日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年6月18日条例第20号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の津南町職員の旅費に関する条例の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の津南町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年3月8日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第18条、第19条、第19条の3関係)

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

日当

県外

県内

郡市内

40

10,000

9,000

7,500

1,700

備考

1 日当は、郡市内の旅行及び片道200km未満の日帰り旅行には支給しない。

2 郡市とは中魚沼郡、十日町市、東頸城郡松之山町及び長野県下水内郡栄村の区域をいう。

別表第2(第19条の2関係)

移転の距離(キロメートル)

50未満

50以上~100未満

100以上~300未満

300以上~500未満

500以上

移転料

17,000

20,000

24,000

26,000

30,000

津南町職員の旅費に関する条例

昭和30年4月1日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第25号
昭和32年9月10日 条例第16号
昭和37年7月1日 条例第13号
昭和38年12月1日 条例第23号
昭和39年4月1日 条例第16号
昭和39年7月1日 条例第39号
昭和40年7月10日 条例第19号
昭和40年10月10日 条例第26号
昭和44年1月25日 条例第7号
昭和44年5月9日 条例第19号
昭和45年7月24日 条例第23号
昭和46年3月13日 条例第9号
昭和48年3月13日 条例第6号
昭和49年3月12日 条例第11号
昭和49年10月1日 条例第38号
昭和50年3月20日 条例第8号
昭和54年3月9日 条例第12号
昭和57年7月12日 条例第12号
昭和59年3月12日 条例第12号
昭和62年3月17日 条例第15号
平成3年3月18日 条例第6号
平成11年6月18日 条例第20号
平成12年3月13日 条例第12号
平成16年3月8日 条例第5号
平成28年3月7日 条例第2号