○津南町議会事務局設置条例
昭和34年10月8日
条例第11号
(事務局の設置)
第1条 津南町議会に事務局を置く。
(事務局の管理)
第2条 事務局は議長の管理に属し町議会に関する事務を処理する。
(事務局の職員及び任免)
第3条 事務局に事務局長、書記及びその他必要の職員(以下「職員」という。)を置く。
2 前項の職員は、議長がこれを任免する。
(事務局職員の定数)
第4条 職員の定数は津南町職員定数条例(昭和32年条例第10号)の定めるところによる。
(事務局長及び書記の職務)
第5条 事務局長は議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は事務局長を補佐し、庶務に従事する。
(事務局職員の諸給与及び旅費)
第6条 事務局職員の給料、その他の諸給与及び旅費に関しては、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)、寒冷地手当及び薪炭手当支給に関する条例(昭和30年条例第22号)並びに津南町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第25号)を準用する。
(事務局職員の分限及び服務等)
第7条 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利、厚生、補償その他については津南町の諸規定を準用する。
(委任規定)
第8条 法令及びこの条例に定めるもののほか町議会事務局の庶務並びに職員についての必要な事項は議長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。