○津南町職員定数条例

昭和32年6月10日

条例第10号

(職員の定義)

第1条 この条例において「職員」とは町に常時勤務する一般職の職員(期間を定めて雇用されるものを除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 85人

(2) 町長の事務部局の職員で簡易水道事業及び下水道事業に係る職員 10人

(3) 町長の事務部局の職員で病院事業に係る職員 120人

(4) 議会の事務部局の職員 3人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 55人

(7) 教育委員会の所管に属する学校、その他の教育機関の職員 6人

(8) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

第3条 任命権者は、前条の定数に基づき、当該事務の所属配分及び学校並びに教育機関別に、それぞれの定数を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月30日条例第20号)

この条例は、昭和38年11月1日から施行する。

(昭和41年7月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和43年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年8月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月11日条例第21号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

津南町職員定数条例

昭和32年6月10日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和32年6月10日 条例第10号
昭和33年4月1日 条例第1号
昭和34年4月1日 条例第3号
昭和34年10月8日 条例第17号
昭和37年4月1日 条例第3号
昭和37年4月1日 条例第4号
昭和38年4月1日 条例第4号
昭和38年10月30日 条例第20号
昭和41年7月10日 条例第7号
昭和43年3月15日 条例第5号
昭和44年3月13日 条例第9号
昭和45年3月17日 条例第7号
昭和46年3月13日 条例第3号
昭和47年3月15日 条例第7号
昭和49年3月12日 条例第2号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年3月23日 条例第1号
昭和51年8月10日 条例第22号
昭和52年3月16日 条例第1号
昭和54年3月9日 条例第5号
昭和58年3月11日 条例第21号
平成8年3月25日 条例第3号
平成26年3月11日 条例第2号
令和6年3月4日 条例第8号