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償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けているかたが、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産をいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
そのため、津南町内に償却資産を所有しているかたは、法律に基づき毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。
償却資産の申告は、郵送いただくか下記窓口にて受付しております。
〒949-8292
新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地
津南町役場 税務町民課 税務班
令和5年度償却資産申告の手引き [PDFファイル/247KB]
令和5年1月1日現在、津南町内に償却資産を所有する個人と事業主(農業者を含む)
令和5年1月31日
○償却資産申告書 1部
○種類別明細書 1部
自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(大型特殊自動車を除く)は申告の必要はありません。
乗用型田植機、トラクター、コンバイン、工場などの構内で使用しているフォークリフトやミニローダーなど、小型特殊自動車に該当する場合は軽自動車税の対象となります。
公道の走行の有無に関わらず、標識(ナンバープレート)の交付を受けていない車両は、税務町民課税務班に交付申請書を提出してください。
平成28年1月1日以降に提出する償却資産申告書に個人番号(マイナンバー)又は法人番号の記載が義務付けられました。
申告書をご提出いただく際は、下記の書類の提示にご協力ください(郵送で提出する場合は、各必要書類のコピーを同封してください)。
本人確認書類の例
個人番号カード(両面)
通知カード+運転免許証
通知カード+健康保険の被保険者証+通帳