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請求先請求に必要な主なものケースによっては必要になる書類
25年以上の資格期間がある人が、65歳になったときに支給されます。60歳からでも希望すれば受給できますが、一定の率で減額されることになります。
(1)第1号被保険者期間のみの方:役場 (2)第3号被保険者期間がある方:住所地を管轄する年金事務所
※請求者により、必要なものは異なります。詳しくはお問い合わせください。