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令和6年度 個人住民税の定額減税について

印刷ページ表示 更新日:2024年8月30日更新

令和6年度個人住民税の定額減税

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行います。

町では令和6年度分の個人住民税の定額減税を行います。
所得税の定額減税については、国税庁の「定額減税特設サイト」をご覧ください。

定額減税対象者

令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者。
※給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下の納税者。子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下。

※ただし、以下に該当する方は対象外となります。

・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割、森林環境税のみの課税者の方

定額減税額(特別控除額)

納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します(控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
(1)本人…1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住は除く)… 1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額48万円以下)をいいます。)(国外居住者を除く)については令和6年度の定額減税は対象外としますが、令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円の定額減税が行われます。

特別控除の実施方法

(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税(特別控除)とならない方については、通常通りの徴収方法となります。
※特別徴収額の通知については例年と同時期を予定しております。

(2)普通徴収(事業所得者等の方)

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

(3)公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

その他

・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
・公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。

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