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戸籍への振り仮名の記載について

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、6月9日に公布されました。

現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

施行日は、令和7(2025)年5月26日です。                     

詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまで​

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

法改正以降、住民票に便宜上登録されている仮の振り仮名情報を参考に作成された通知が本籍地市区町村から郵送されます。

通知は原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

通知が郵送されましたら、必ず内容をご確認ください。

2.氏名の振り仮名の届出​

届いた通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はなく、令和8(2026)年5月26日以降に、通知のとおり振り仮名が戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。改正法の施行日以降1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。

なお、法改正後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

3.市区町村長による記載

改正法の施行日以降、1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。この場合、その後1回に限りご自身の届出により変更することができます。なお、届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。


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