本文
納付義務者
保険料の算出方法(料率など)
納付方法
保険料の軽減および減免
国民健康保険料は、国保加入者が病気やケガをしたときの医療費や、介護が必要になったときの介護費用をまかなうための貴重な財源になります。国民健康保険制度は被保険者の皆さまが納めている国民健康保険料と国や自治体の補助金などで成り立っている制度です。
国民健康保険は世帯ごとの加入となります。そのため、国民健康保険料も世帯ごとに賦課されるため、世帯主が納付義務者となります。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険に加入しているかたがいれば、世帯主が納付義務者となります。(※通知書・納付書などは、世帯主宛てに送付されます。)
国民健康保険料には医療分(病院に支払う診療報酬分)と支援分(後期高齢者医療制度を支えるために各医療保険者が納めるもの)、40歳から64歳までの人にかかる介護分(介護保険サービス状況に応じて支払う給付金分)があります。
それぞれを算出し、合計したものが年間の国民健康保険料となります。
項 目 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割:国保加入者の所得金額に応じて決定する金額 |
4.60% |
2.37% |
1.68% |
資産割:国保加入者の固定資産税額に応じて決定する金額 【固定資産税額×料率】 |
26.98% | - | - |
均等割:国保加入者の人数に応じて決定する金額 【均等割額×国保加入人数】 |
25,900円 | 14,600円 | 14,900円 |
平等割:国保加入世帯にかかる金額 【国保加入世帯一律】 |
19,400円 |
- |
- |
課税限度額(年間上限額) | 650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
(1)医療費分の保険料の算出方法
医療費分の保険料 = 所得割+資産割+均等割+平等割
(2)後期高齢者支援金分の保険料の決め方
後期高齢者支援金分の保険料 = 所得割+均等割
(3)介護納付金分の保険料の決め方
介護納付金分の保険料 = 所得割+均等割
※介護納付金分を負担する世帯は、国民健康保険加入している世帯員に、40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)がいる世帯です。
国民健康保険料計算方法(令和6年度) [PDFファイル/404KB]
国民健康保険料は月末に被保険者である場合に当月分の保険料が発生します。月末時点で被保険者でない場合は当月分の保険料は発生しません。また、保険料は月割りで計算されます。月末に加入いただいた場合でも、ご加入月の1か月分の保険料が発生します。
国民健康保険料は届け出た月にかかわらず、国民健康保険の被保険者になった月から算定します。したがって、届出が遅くなった場合でも加入した月までさかのぼって算定することになります。
国民健康保険料を算定する基礎となる前年中の所得額が不明な場合、前住所地に問い合わせをします。その後、所得額が判明した際に再計算をしますので、料額が変更となる場合があります。
年額を10回に分けて、6月から翌3月まで納めます。毎月末日(土日・休日は翌営業日、12月は25日。)が納期限です。納付書による納付方法と口座振替による納付方法があります。
6月に1年分(1~10期)の納付書が世帯主宛てに送付されます。下記納付場所にて納付をお願いします。
〇第四北越銀行
〇ゆきぐに信用組合
〇魚沼農協
〇大光銀行
〇新潟県労働金庫
〇津南町役場会計班
〇ゆうちょ銀行・郵便局(長野県、新潟県内に限る)
〇コンビニエンスストア(詳しくは納付書裏面にある「お取扱いできるコンビニエンスストア」をご確認ください。)
〇決済アプリ(PayPay、LINE pay)で納付書のバーコードを読み取り、納付ができます。
毎月納期限日に口座から引き落とします。(申し込みから引き落とし開始までに時間がかかることがあります。期間に余裕をもってお手続きください。)お申し込み方法など詳しくは「町税等の口座振替制度のご案内」のページをご覧ください。
前年中の所得が一定金額(軽減所得金額)以下の世帯については、所得額に応じて均等割および平等割が軽減されます。
〇軽減判定は、世帯主、国民健康保険被保険者および特定同一世帯所属者(国民健康保険被保険者から後期高齢者医療被保険者に移行した者)全員の前年所得の合計によります。
〇軽減措置は、前年の所得申告が済んでいれば、自動で判定されます。したがって、所得申告がない場合は、軽減されません。収入がなかったかたや遺族年金・障害年金などの非課税所得のみだったかたも、町・県民税または国民健康保険料の申告が必要となります。
軽減の割合 | 軽減の基準 |
---|---|
7割 | 総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割 | 総所得金額が43万円+(29.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割 | 総所得金額が43万円+(54.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
※給与所得者等とは、給与所得者または年金所得を有する者をいいます。
※譲渡所得がある場合は、特別控除前の所得額で軽減を判定します。
※65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で軽減を判定します。
被保険者に未就学児がいる場合は、当該未就学児の均等割を5割減額します。
〇適用対象世帯に所得等の制限はありません。
〇(1)の低所得者軽減の適用がある場合には、当該軽減後の被保険者均等割を5割減額します。
非自発的失業者(倒産や解雇などで職を失ったかた)に対する国民健康保険料の負担が軽減されます。次のすべての条件を満たすかたが対象となります。
〇津南町の国民健康保険に加入しているかた または これから加入するかた
〇離職日時点で65歳未満のかた
〇雇用保険の失業等給付を受けるかたで、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当するかた
≪離職理由コード≫11、12、21、22、23、31、32、33、34
【軽減内容】
国民健康保険料は被保険者の前年中の所得を基に算定しますが、非自発的失業者の国民健康保険料については、その方の前年中の給与所得を30%に減額して算定します。
【軽減の手続き】
国民健康保険の保険証、雇用保険受給資格者証、印かん、対象被保険者の個人番号が確認できる書類、申請者の身元確認ができる書類を持参のうえ、津南町役場税務町民課税務班(2番窓口)にてお手続きをお願いします。
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際に、産前産後の保険料を軽減します。次のすべての条件を満たすかたが対象となります。
〇国民健康保険の被保険者
〇妊娠85日(4か月)以上の出産のかた(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含む)
【軽減内容】
出産するかたの軽減期間における所得割額と均等割額を軽減します。軽減期間は、出産予定日(又は出産日)の属する月の前月から、産後2か月後までの4か月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日(又は出産日)の属する月の3か月前から、産後2か月後までの6か月間。
【軽減の手続き】
母子手帳(多胎妊娠の場合は全員分)、世帯主と出産するかたの個人番号が確認できる書類を持参のうえ、津南町役場税務町民課税務班(2番窓口)にてお手続きをお願いします。
次の理由に該当する場合、国民健康保険料が減免される場合があります。減免を受けるためには、申請書の提出等が必要となりますので、お早めにご相談ください。
(1)震災、風水害、火災、その他の災害により住宅、家財などが著しい損害を受けた場合
(2)倒産、廃業、失業、疾病その他の理由により所得が著しく減少した場合
(3)その他特別な事情があると認められる場合
(4)社会保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、65歳以上の被扶養者が国保に加入した場合
※なお、減免申請の理由により提出していただく書類(確認資料)がありますので、詳しくは津南町役場税務町民課税務班までお問い合わせください。