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軽自動車税(種別割)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月24日更新

 車両の種類や最初の新規検査年月によって、適用される税率が異なります。詳しくは下記をご覧ください。

軽自動車税(種別割)

 毎年4月1日に、特定小型原動機付自転車、原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、雪上車、軽三輪及び軽四輪を所有している人が納める税金です。

特定小型原動機付自転車、原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、雪上車の税率

 
車種区分 税率(年額)
特定小型原動機付自転車

定格出力600w以下
長さ1.9m以下 幅0.6m以下
最高速度20km/h
上記のすべての条件を満たすもの

2,000 円

原動機付自動車

排気量50cc以下または
定格出力600w以下

2,000 円

50cc超90cc以下または
定格出力600w超800w以下

2,000 円

90cc超125cc以下または
定格出力800w超1000w以下

2,400 円

ミニカー(50cc以下または
定格出力250w超600w以下)

3,700 円

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

3,600 円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000 円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000 円
その他 5,900 円
雪上車(専ら雪上を走行するもの) 3,600 円

軽三輪車、軽四輪車の税率

 
車種区分 税率(年額)

平成27年3月31日
までの登録車 ※1

登録後13年超
(経年重課) ※2
平成27年4月1日
以降の登録車 ※3
三輪 3,100 円 4,600 円 3,900 円
四輪乗用 自家用 7,200 円 12,900 円 10,800 円
営業用 5,500 円 8,200 円 6,900 円
四輪貨物用 自家用 4,000 円 6,000 円 5,000 円
営業用 3,000 円 4,500 円 3,800 円

※1 平成27年3月31日までに新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)車両は、登録後13年まで現行税率のままです。

※2 新規登録した月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、経年重課の税率が適用されます。

※3 新税率が適用されます。新規登録後、13年超となった後は経年重課の税率が適用されます。

税負担を軽減 「グリーン化特例」

 グリーン化特例とは、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置です。
 
車種区分 グリーン化特例軽減税率(年額)
(ア) (イ) (ウ)
三輪 1,000 円 2,000 円
(営業用乗用車のみ)
3,000 円
(営業用乗用車のみ)
四輪乗用 自家用 2,700 円 対象外 対象外
営業用 1,800 円 3,500 円 5,200 円
四輪貨物用 自家用 1,300 円 対象外 対象外
営業用 1,000 円 対象外 対象外

(ア) 電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排ガス規制適合)

(イ) 平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減達成車で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車   

(ウ) 平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減達成車で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

 

登録と廃車の申告

 軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に、年税額が課税されます(月割り課税の制度はありません)。
 現物を廃棄処分されただけでは登録が残ることになります。廃車された際は、すみやかに手続きを行ってください。また、知人等に譲渡した場合も名義の変更が必要です。
 軽自動車等の所有者となった時、主たる定置場が津南町となった時は15日以内、所有者でなくなった時は30日以内に次の関係機関まで申告してください。

(1) 特定小型原動機付自転車、原動機付自転車、小型特殊自動車及び雪上車
津南町役場 税務町民課(電話:025-765-3113)
届出の際には、下記のものが必要です。
登録の場合:届出者の本人確認書類、自賠責加入証書(車体番号、車名、型式、年式がわかるもの)
廃車の場合:届出者の本人確認書類、ナンバープレート

(2) 二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、軽三輪及び軽四輪
次の関係機関で手続きしてください。
二輪の軽自動車、二輪の小型自動車:新潟運輸支局 長岡自動車検査登録事務所(電話:050-5540-2041)
軽三輪、軽四輪:軽自動車検査協会 新潟主管事務所長岡支所(電話:050-3816-1851)

税制改正により令和元年10月1日から従来の「自動車取得税」が廃止されて「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。これに伴って従来の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。

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