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死亡届の時に埋火葬許可申請をし、斎場使用申し込みをしてください。
申し込みは休日もできますが、午後5時~午前8時30分はできません。
斎場使用当日の申請はできません。
死亡届等の手続きは、必ず前日の夕方までに完了していただく必要があります。
手続きにかかる時間を考慮し、午後4時頃までに手続きにお越しください。
斎場の利用時間は、下記の時間からとなっています。
(1)午前9時から
(2)午前10時から
(3)午前11時30分から
(4)午後1時30分から
(5)午後2時30分から
(6)午後3時30分から
ただし、(2)または(4)を受け付けた場合(3)は受付できません。また、(3)を受け付けた場合は(2)と(4)は受付できません。
※3件連続で受け付けることはできません。
上記の時間は、斎場到着時間です。ご注意ください。
1体を火葬するのに概ね1時間強かかります。
火葬の前後を考慮すると、火葬場に到着してから出発までの時間は2時間ほど必要です。
津南町役場税務町民課または休日の日直者に、「死亡届」を持参のうえ、斎場使用申し込みを行ってください。
役場の発行した「死体埋火葬許可証」、「津南地域衛生施設組合火葬場使用申請書」(ピンク色・2枚複写)とともに、火葬使用日(申請書に記載)に斎場の係員に使用料を納付してください。
管内:使用者の住所または死亡者の住所もしくは本籍が津南町・旧中里村・旧松之山町・栄村のかた。
管外:管内に該当しない場合は、5割増の使用料となります。
区分 | 使用料 | |
管内 | 管外 | |
12歳以上の者 | 1体につき 25,000円 | 1体につき 37,500円 |
12歳未満の者 | 1体につき 15,000円 | 1体につき 22,500円 |
死産胎児 | 1体につき 10,000円 | 1体につき 15,000円 |
切断四肢 | 1個につき 10,000円 | 1個につき 15,000円 |
改葬 | 1回につき 10,000円 | 1回につき 15,000円 |
(1)火葬開始時間の遅れは、業務に大きく支障をきたしますので、到着時間を厳守してください。
(2)待合室での湯茶等の使用は、セルフサービスでお願いいたします。また、退場に際しては、待合室の清掃を行ってください。
(1)ドライアイスは、出棺前に取り除いてください。
(2)お棺の中に遺品や物を入れると、遺骨を汚したり傷めたりするだけでなく、火葬時間が長くかかるうえ、事故の原因にもなりますので、入れないようご協力をお願いいたします。特に下記のものは入れないでください。
・スプレー缶、ライター、アルコール、電池など爆発の恐れのあるもの
・ガラス類、ビン類、缶類、瀬戸物、金物、石製品など、燃えないもの
・くだものなど水分の多いもの
・ビニール、プラスチック、発泡スチロール、ゴム類、本、ふとんなど
(3)ペースメーカーを装着しているご遺体の場合は、爆発の危険がありますので必ず除去したうえで火葬に付されてください。どうしても除去できない場合は、その旨を組合職員へお伝えください。
毎年12月31日午後から1月2日まで
斎場係員に対する心付け等は、組合職員であるため、固くお断りいたします。
下記連絡先または津南地域衛生施設組合 電話(025-765-3495)までお願いします。
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