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介護保険料

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

1.第1号被保険者の保険料
2.第2号被保険者の保険料

介護保険料

1.第1号被保険者の保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額は市町村ごとに異なります。保険料額は、本人の所得金額や世帯の課税状況等により、13段階に区分されます。また、高齢化の進展や介護保険施設の充実に伴う介護保険サービスの利用増加に対応するため、3年ごとに介護保険事業計画に合わせて介護保険料の見直しを行います。

第9期(令和6年度~令和8年度)の基準保険料は年間84,000円(月額7,000円)に設定されました。この基準額をもとに、各段階の保険料額が算定されます。
令和6年度からの介護保険料の年額は、次のとおりです。

所得段階 対象者 年間保険料
第1段階

生活保護を受けている方
世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方
世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下の方

23,940円

第2段階

世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下の方

40,740円
第3段階

世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等120万円を超える方

57,540円
第4段階

本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下の方

75,600円

第5段階
(基準額)

本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円を超える方

84,000円
第6段階

本人が住民税課税かつ合計所得120万円未満の方

100,800円
第7段階

本人が住民税課税かつ合計所得120万円以上210万円未満の方

109,200円
第8段階

本人が住民税課税かつ合計所得210万円以上320万円未満の方

126,000円

第9段階

本人が住民税課税かつ合計所得320万円以上420万円未満の方

142,800円

第10段階

本人が住民税課税かつ合計所得420万円以上520万円未満の方 159,600円

第11段階

本人が住民税課税かつ合計所得520万円以上620万円未満の方 176,400円

第12段階

本人が住民税課税かつ合計所得620万円以上720万円未満の方 193,200円

第13段階

本人が住民税課税かつ合計所得720万円以上の方 201,600円

保険料の納付方法

保険料の納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と町から送付する納付書で納めていただく「普通徴収」に分けられます。

区分 対象者 納付方法
特別徴収 年金の受給額が年額18万円以上の方 年金を受給する際(偶数月、年6回)にあらかじめ保険料を引かせていただきます。
普通徴収 年金の受給額が年額18万円未満の方など 町から送付される納付書または金融機関からの口座振替により納付していただきます。

口座振替の申し込み方法

口座振替による納付を希望される方は、町内金融機関および郵便局窓口に通帳、通帳届出印を持参し、お手続きをお願いいたします。(詳しくは「町税等の口座振替制度のご案内」のページをご覧ください。)

2.第2号被保険者の保険料

第2号被保険者(40歳~64歳までの方)の保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の保険料と合わせて医療保険者に納付します。保険料の決め方は、加入している医療保険で次のように異なります。

・国民健康保険に加入している方
 総所得金額等に応じて決まり、国民健康保険料(介護分)として、世帯主の方から納付していただきます。

・職場の健康保険(社会保険)に加入している方
 加入している医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与に応じて決まり、原則、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。

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