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家電リサイクル法について

印刷ページ表示 更新日:2016年8月22日更新

家電リサイクル法とは
対象製品
対象製品の処分手順
パソコンのリサイクル

家電リサイクル法について

 平成13年4月から、家電リサイクル法が施行され、家電4品目の廃棄が有料になりました。

家電リサイクル法とは

 一般家庭から廃棄物として排出される家電製品の量は多く、これまではそのほとんどが埋め立てられてきましたが、埋め立て地には限界があることや、廃家電には再利用できる有用な資源がたくさん含まれていること、また、自治体での処理が難しいことなどから、有用な資源の再利用を促進して廃棄物を減らすために、家電リサイクル法が誕生しました。

 家電リサイクル法は、一般家庭や事業所から排出された家電製品から利用できる部品や材料をリサイクルして、ごみを減らすとともに資源の有効活用を進めるための法律です。(平成13年4月施行)

対象製品

 以下の家電4品目です。

 (1)エアコン
 (2)テレビ(ブラウン管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ)
 (3)冷蔵庫、冷凍庫(業務用は対象外です)
 (4)洗濯機、衣類乾燥機

対象製品の処分手順

1.買い替える場合、または購入したお店がわかる場合

 商品を購入した店、もしくは新しく購入する店にリサイクル料金・収集運搬料金を支払って引取ってもらいます。

2.購入した店がすでにない、またはわからない場合

 家電販売店、もしくは家電リサイクル品取り扱い業者にリサイクル料金・収集運搬料金を支払って引き取ってもらいます。

〈参考〉
 家電リサイクル品取り扱い業者(順不同)

  • (有)藤ノ木建設 025-765-2867
  • (有)幸葉産業  025-765-2990
  • (有)滝沢重機  025-763-3333

3.ごみ処理場に持ち込む場合

 郵便局で「家電リサイクル券」を購入して、自らごみ処理場に持ち込んでください。(別途、処理手数料2,000円が必要となります。)
 リサイクル料の詳細については、一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター(外部サイト)のホームページをご覧ください。

パソコンのリサイクル

 平成15年10月から、パソコンメーカー等による家庭用パソコンの回収・リサイクルが始まりました。

 この回収・リサイクルは、資源有効利用促進法に基づいて行われます。家電リサイクル法とは違うため、家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)とは、回収方法が違います。

【対象機器】
デスクトップ型パソコン(本体)
ディスプレイ(ブラウン管式・液晶式)
ノート型パソコン

 パソコンにPCリサイクルマーク「PCリサイクルマーク」がついているか確認します。

1.メーカーに家庭用パソコンの処理を依頼する場合

 PCリサイクルマークがついている家庭用パソコンは、リサイクル料金・回収料金は一切かかりません。
 (1)メーカーに回収を申し込みます。
 (2)メーカーからエコゆうパック伝票が送付されてきます。
 (3)パソコンを梱包し、エコゆうパック伝票を添付してメーカーに郵送してください。

 PCリサイクルマークがついていない家庭用パソコンは、リサイクル料金・回収料金が必要です。
 (1)メーカーに回収を申し込みます。
 (2)メーカーから送付されてくる振込用紙で料金を支払います。
 (3)メーカーからエコゆうパック伝票が送付されてきます。
 (4)パソコンを梱包し、エコゆうパック伝票を添付してメーカーに郵送してください。

2.ごみ処理場に持ち込む場合

 自ら津南地域衛生施設組合に持ち込む場合は、PCリサイクルマークがついている、ついていないにかかわらず1台3,000円で受け入れます。

  • 家庭から排出されるパソコンが対象です。
  • 事業所等から排出される事業系パソコンは、対象外です。メーカー等による回収・リサイクルが、平成13年4月から始まっています。
  • プリンタなどの周辺機器、ワープロ専用機は対象外です。 

リンク

家電4品目の「正しい処分」早わかり!<外部リンク>

経済産業省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)

 

 

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