住民税の申告について
質問:前年の収入はなくて、家族の扶養にも入っていないのですが、申告は必要ですか?
昨年中無収入であった場合は、申告義務はありません。しかし、国民健康保険料の軽減判定や所得証明書の発行ができないなど各種行政サービスを受ける際に影響がある場合があります。収入がなかった場合でも収入がなかったことを申告してください。
質問:住民税の申告をしなくてもよい人はどのような人ですか?
・所得税について前年分の確定申告書を提出した人、または提出する人
・給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が町へ提出されている人
・公的年金等のみ支給を受けている人は、社会保険庁等から公的年金支払報告書が町に提出されますので、通常は申告する必要はありません。
ただし、国民健康保険料や生命保険料などを支払った場合には、その申告をすることにより所得金額から控除できる場合があります。
質問:給与の他に収入がある場合、申告は必要ですか?
所得税においては、源泉徴収を行っていることなどの理由から給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要とされています。しかし、住民税においては、所得の多少にかかわらず申告が必要となります。したがって、給与所得以外の所得が20万円以下の場合であっても申告をお願いします。
納税通知書など住民税全般について
質問:2月に亡くなった家族分の納税通知書が届きました。
住民税は、その年の1月1日現在に住所のある市区町村において前年中の所得に基づき課税される税金です。そのため、住民税も相続人であるご家族に引き継がれることになり、相続人の方から納めていただくことになります。
質問:津南町から転出しましたが、住民税はどうなりますか?
住民税は、その年の1月1日現在に住所のある市区町村において前年中の所得に基づき課税される税金です。年度の途中で津南町外に転出されても、その年度分は、すべて津南町に納めていただくことになります。
質問:パートの給与収入のみで年間103万円以下ですが、納税通知書が届きました。
所得税とは異なり、津南町の場合には、1年間の給与収入が93万円を超えると住民税が課税されます(配偶者や子などに扶養されている場合でも同じです)。
ただし、あなたが障害者、ひとり親または寡婦、未成年者である場合や、あなたが控除対象配偶者や扶養親族を有している場合は、この非課税限度額が変わります。
なお、税務上の扶養に入れるのは、1年間の給与収入が103万以下の方で、これは所得税と同じ基準です。
また、税制改正があったことにより、平成31(令和元)年度分から、配偶者控除及び配偶者特別控除が受けられる基準が変更になっており、扶養者の合計所得が1,000万円を超える場合は、控除が受けられません。
質問:住民税の納税通知書の控除合計額と確定申告書控えに書かれている控除合計額がちがうのですが?
住民税は、所得税と同じく所得に対して課する税ですが、所得税の控除額より低くなっています。
これは、所得税と比較してより広い範囲の住民の皆様にその担税力に応じて分担していただくという住民税の性質によるものです。
質問:年金通知書と町民税・県民税納税通知書に記載されている金額が違うのですが。
年金機構と津南町役場の情報連携が即時にできないため、年金通知書に最新情報が反映されていないことがあります。この場合、町民税・県民税納税通知書に記載の税額が最新情報となりますので、ご注意ください。
質問:年金通知書の金額が10月から上がっているのはなぜですか。
年金特別徴収(年金からの天引き)は、仮徴収(4・6・8月の年金特別徴収)と本徴収(10・12・翌年2月の年金特別徴収)という二段構えの徴収方法で構成されています。仮徴収は前年の税額を基に算出され、本徴収は税額が決定してから仮徴収を差し引き調整された金額になっております。したがって、仮徴収と本徴収の金額に差異がでるためです。
住民税の納め方について
質問:会社の給与から住民税を天引きしていますが、退職したら住民税はどうなりますか?
会社で天引き(特別徴収)する場合は、当該年度の6月から翌年5月までの12回に分けて徴収されます。
退職される場合は、翌年5月までの残り分を、一括で給与天引きにより納めていただくか、ご自身で納めていただくことになります。ご自身で納めていただく場合には、後日町から納付書をお送りします。
ただし、1月1日以降に退職した場合は、一括して給与から天引きにして納めていただくこととなります。
質問:就職したので、住民税を給与から天引きしてもらいたい。
まず、現在お勤め先(事業所)の担当者様に給与からの天引き(特別徴収)をしてもらえるか確認をしていただきます。給与からの天引きが可能の場合は、お勤め先(事業所)から津南町へ「特別徴収の切替申請書」を提出していただければ給与からの天引きができます。
※ただし、納期限を過ぎた住民税は給与からの天引きにすることができませんので、ご注意ください。
質問:給与から住民税が天引き(特別徴収)されているのに、自宅に納税通知書が届きました。
給与から税金として天引きされている可能性があるものは、所得税と住民税です。住民税が天引きされている場合には、以下の可能性があります。
1.給与以外の所得のある方で、給与以外の所得については、個人で納付する方法を選択している。
※確定申告の際に給与所得以外の住民税の徴収方法を合算して給与天引き(特別徴収)するか自分で納付(普通徴収)するか選択することができます。
2.65歳以上の公的年金受給者の場合、公的年金等に係る所得については、公的年金からの天引き(年金特別徴収)の対象となります。この場合、年金特別徴収の税額をお知らせしています。