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津南町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

印刷ページ表示 更新日:2018年7月12日更新

本人通知制度

 本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍とう本、戸籍しょう本などを本人以外の第三者に交付した場合に、事前に登録した本人に対し、その交付の事実を通知する制度です。

本人が交付の事実を知ることにより、第三者による不正請求の早期発見や抑止効果が期待できるとともに、犯罪に悪用されるなど個人の権利の侵害を防止することを目的としています。

制度を利用して本人通知を受けたい方は、ぜひ登録申し込みをしてください。

※この制度は、第三者から登録者の住民票の写し等の請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認及び交付ができないようにする制度ではありません。

登録できる人

津南町の住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳から消除されて5年以内の人を含む)

津南町の戸籍および戸籍の附票に記載または記録されている人(戸籍から除かれた人を含む)

※ただし、国外に住所のある人、死亡した人、失踪宣言を受けた人は登録できません。

対象となる証明書

(1)住民票の写し、住民票記載事項証明書、消除された住民票の写し(消除されてから5年以内のもの)

(2)戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)

(3)戸籍謄本・抄本(除かれた戸籍を含む)、戸籍記載事項証明書(除かれた戸籍を含む)

対象とならない証明書の請求

・登録者本人または同一世帯に属する人からの(1)の証明書の請求

・登録者本人、登録者と同じ戸籍(または戸籍の附票)に記載されている人(その戸籍または戸籍の附票から除かれた人も含む)
 またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの(2)または(3)の証明書の請求

・国または地方公共団体からの請求

登録の有効期限について

登録の有効期限はなく、廃止の届出があるまで継続します。ただし、以下に該当した場合は登録を抹消します。

  • 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき
  • 海外に転出したとき
  • 不在住が明らかになった場合などにより、住民票が職権で消除されたとき
  • 通知対象の住民票除票等が保存期間経過により全て廃棄されたとき
  • 登録事項の変更届出をしなかったために本人通知が返戻されたとき

登録の際に必要なもの

登録申請の際は、次の書類を提示又は提出してください。

・窓口に来られる方の本人確認書類(法定代理人、その他の代理人を含む)
 運転免許証、パスポート、個人番号カード、健康保険証、介護保険証、旅券、年金手帳、在留カード 等
 ※顔写真付きのものは1点、顔写真付きでないものは2点確認させていただきます。

・法定代理人が申請する場合(親権者や後見人など)
 戸籍謄本等の法定代理人の資格が確認できる書類

・その他の代理人(登録する本人から委任を受けた人)が申請する場合
 登録者本人が自書押印した委任状

登録の変更・廃止

転居や戸籍届出等により住所、氏名、本籍などの登録内容に変更が生じたとき及び登録を廃止したいときは、「津南町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。
変更の届出がない場合、本人通知の送付が出来ないため登録を廃止する場合がありますので、ご注意ください。なお、登録者が死亡したとき、居所不明等により住民票が消除されたときは、登録を廃止します。

その他(様式等)

申請書様式はこちらからダウンロードできます。

津南町本人通知制度登録申請書 [PDFファイル/79KB]

津南町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/82KB]

委任状 [PDFファイル/124KB]

津南町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱 [PDFファイル/135KB]

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