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水道指定事業者について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月21日更新

水道の新設や漏水の工事は指定事業者に依頼しましょう

水道の新設・改築・漏水等で工事が必要な場合、津南町に登録している指定事業者でないと工事を許可できません。
下記の水道指定事業者一覧表を参照してください。


<関連情報>

水道法の改正に伴い、指定事業者の更新が必要となります

令和元年10月1日に改正水道法が施行され、指定給水装置工事事業者の有効期間が従来の無期限から5年間へと変更されました。
令和2年9月30日以降も引き続き指定事業者の指定を受ける場合は5年ごとに更新が必要となります。

申請時に必要な提出書類及び持参するもの

(1)第7号様式(指定給水装置工事事業者指定申請書)
(2)第8号様式(誓約書)
(3)別表 機械器具調書(事業所備え付けの機械備品・設備台帳等の写しでも可)
(4)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人事業主)
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)

受付時に確認する項目

(1)指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績※
(2)指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
(3)給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況※
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
(前年度分の修了証の写し、受講証の写しなど)

更新に係る事務手続き手数料

10,000円(申請後に交付する納入通知書で納付)

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