本文
補助対象者
補助金の対象工事費
補助金の額
補助金の交付申請
変更及び辞退届
工事完了報告
集落の所有する施設(以下「集落施設」という。)について、雪下ろしに伴う負担や危険等の軽減を図るため、施設の克雪化を行う集落に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金等交付規則(昭和30年規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1)集落施設、集会施設(作業所等併用施設を含む)を克雪化するための新築、増改築、改良をする集落
(2)集落施設は集落の住民が広く利用する施設
別表第1
克雪化の種類 | 要件 |
---|---|
落雪式 | 屋根雪を人力によらずに落下させる屋根構造又は強制落雪装置を有し、かつ敷地内で雪処理ができる集落施設の新築、増築、改築及び改良。ただし、敷地内で雪処理ができない場合は、隣接地の所有者の同意書を必要とする。また、落下する雪が敷地内の広場等通常不特定多数の人が利用する場所の場合は、安全に関する申立書を必要とする。 |
融雪式 | 熱エネルギー(電気、ガス、灯油等)又は地下水等の利用により屋根融雪できる施設の設置又は融雪構造の集落施設の新築、増築、改築及び改良 |
耐雪式 | 構造計算等により、積雪荷重に対し安全であることが確認でき、かつ雪庇対策を講じた集落施設の新築、増築及び改築 |
補助金の対象工事費は、別表第2の対象工事費欄に掲げるもので、その上限は別表第3に定める額とする。
別表第2
克雪住宅の種類 | 対象工事費 |
---|---|
落雪式 | 落雪化に要する工事費 落雪屋根のために設置する消雪施設 |
融雪式 | 屋根融雪施設(構造)に要する工事費 |
耐雪式 | 耐雪構造に要する工事費 |
別表第3
集落世帯数 | 補助対象工事費 | 補助率 | 補助金額 |
---|---|---|---|
50世帯未満 | 300万円 | 70パーセント | 210万円 |
50~100世帯未満 | 400万円 | 50パーセント | 200万円 |
100~200世帯未満 | 500万円 | 30パーセント | 150万円 |
200世帯以上 | 600万円 | 10パーセント | 60万円 |
補助金の額は、補助対象工事費に世帯数による率を乗じた額(この額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、別表第3に定める額を限度とする。ただし、国県補助事業により建築する場合は、別表第2の対象工事費に5パーセントを乗じた額とする。
この補助金を受けようとする集落(以下「申請者」という。)は、工事着手の15日前までに様式第1号により事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)事業計画に関する書類
(2)事業収支予算書
(3)その他町長が必要とするもの
(1)選定結果通知で補助該当とされた集落で、内容を変更しようとする場合は様式第2号により変更届を、又は中止をしようとする場合は様式第3号により辞退届を町長に提出しなければならない。
(2)町長は、前項の変更届及び辞退届を受理したときはその内容を審査し、結果を申請者に対して通知するものとする。
申請者は、工事が完了したとき、様式第4号により事業完了報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)事業費の決定に関する書類
(2)事業収支精算書
(3)その他町長が必要とするもの
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