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一人でも雇ったら、労働保険に必ず加入を

印刷ページ表示 更新日:2017年11月2日更新

 

労働者(パート、アルバイト等を含む。)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。

労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付のほか、雇用の安定のために事業主に支給される助成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとより、事業主のためにも欠くことのできない制度です。

まだ労働保険の加入手続きを行っていない事業主におかれましては、管轄の労働基準監督署またはハローワークで加入手続きを取られますよう、お願いいたします。

お問い合わせ先

○新潟労働局総務部労働保険徴収課(電話025-288-3502)
○お近くの労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)

※津南町から最寄りの
  労働基準監督署:十日町労働基準監督署(電話:025-752-2079)
  公共職業安定所:ハローワーク十日町(電話:025-757-2407)

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