最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
事業を営む全ての使用者及びその事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用されます。この機会に最低賃金を確認しましょう。
新潟県の最低賃金
すべての労働者に適用されます(下記の特定(産業別)最低賃金が適用される労働者を除く)。
新潟県の地域別最低賃金は、令和6年10月1日から985円になります。
※改定前:931円
新潟県最低賃金
最低賃金額 |
適用の範囲 |
効力発生年月日 |
時間額
985円
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新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用
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令和6年10月1日
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特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金 |
最低賃金額 |
効力発生年月日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機器器具、情報通信機械器具製造業
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時間額
1,005円
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令和5年12月27日 |
自転車(新車)、自動車部分品・付属品小売業
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時間額
1,015円
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令和6年12月8日 |
各種商品小売業
(衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等)
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時間額
932円
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令和5年12月30日 |
新潟県最低賃金額が各種商品小売業特定最低賃金額(932円)を上回ったため、令和6年10月1日から新潟県最低賃金額の985円が適用されます。
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■最低賃金に関する問い合わせ先
新潟労働局労働基準部賃金室
TEL 025-288-3504
■業務改善助成金に関する御相談
「業務改善助成金」は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
助成金の内容、申請方法等詳しくは下記サイトからご確認ください
お問い合わせ先
新潟労働局 雇用環境・均等室
TEL 025‐288‐3528
■働き方改革推進支援センター
最低賃金の改定に伴う賃金引上げに向けた相談のほか、生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理を含む「働き方改革」全般のご相談について、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。賃金規定等の整備に関する相談や専門家(社会保険労務士など)の派遣等も行っていますので、ご活用ください。
お問い合わせ先
新潟働き方改革推進支援センター
TEL 0120-009-229