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マイナ保険証の「限度額適用(標準負担額減額)認定証」としての利用について

印刷ページ表示 更新日:2024年2月27日更新

マイナ保険証の利用により、支払いが自己負担額までとなります

医療費が高額になる場合に、「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を役場窓口で申請して医療機関に提示することにより、高額療養費制度における自身の所得に応じた自己負担額までの支払いとすることができますが、マイナ保険証を利用して受診することでの申請・発行をせずとも支払いが自己負担額までとなります。

※注意
次の場合は、これまでどおり「限度額適用(標準負担額減額)認定証」の申請が必要となります
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関に受診する場合
・申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をしており、食事療養費が減額の対象になる場合
・国民健康保険料に滞納がある場合

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