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後期高齢者医療資格確認書

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新

資格確認書の交付
資格確認書の有効期限
資格確認書の取り扱い
資格確認書の再交付

後期高齢者医療資格確認書

資格確認書の交付

 後期高齢者医療制度の被保険者になると、1人に1枚資格確認書が交付されます。

75歳になる人

 75歳の誕生日の前月に、郵送でお送りします。(手続き不要)
 新しい資格確認書は、誕生日の日から使用できます。

※75歳の誕生日以降に医療機関を受診する場合は、新しい資格確認書を窓口に提示してください。

65歳から74歳までの障害認定を受けた人

 申請後、おおむね1週間以内に郵送でお送りします。

※医療機関を受診する場合は、必ず新しい資格確認書を窓口に提示してください。
※障害認定を受けて、後期高齢者医療制度の被保険者になった後は、今までお持ちの健康保険証等は使用できません。

資格確認書の有効期限

 毎年7月31日

資格確認書の取り扱い

  • 交付されたら、記載されている内容に誤りがないか確認し、誤りがあった場合は役場に届け出てください(勝手に書き換えた場合、その資格確認書は無効になります)。
  • 他人と貸し借りをしてはいけません。不正に使用した場合、法律によって罰せられます。
  • 資格確認書の有効期限は、毎年7月31日です。有効期限の切れた資格確認書は使用できませんので、ご注意ください。

資格確認書の再交付

 資格確認書を紛失したり、汚損・破損したりした場合は、申請により資格確認書を再交付します。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 本人確認の出来るもの(運転免許証など)
  • 本人以外の人が申請に来る場合は、委任状
  • 汚損・破損の場合、その資格確認書

手続き場所

 福祉保健課 保険班(1階5番窓口)

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