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子どもの医療費助成

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新

対象期間
助成内容(一部負担額)
助成を受けるには
留意事項

子どもの医療費助成について

対象期間

 生まれた日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象です。
ただし、1日生まれの人は、誕生日の前日で年齢到達とみなします。

 ※受給者証は、毎年4月1日更新です。

助成内容(一部負担額)

 下記の金額を負担することで、医療機関を受診できます。

入院 無料 (食事代等は別途お支払いいただく必要があります)
※町民税非課税世帯で減額認定証を持っている場合は申請により、入院時食事療養費の自己負担分が助成されます。
外来 1回につき 530円 (同一医療機関等で1か月に5回以上受診した場合、5回目以降は自己負担なし)

 ※入院、外来とも、保険適用の範囲が対象です。
 ※歯科や調剤も対象です。

助成を受けるには

「受給者証」の交付

 子どもの医療費助成を受けるには、「受給者証」が必要になります。

出生 「出生届」の際、「子ども医療費受給者証交付申請書」により、申請してください。
転入 「転入届」の際、「子ども医療費受給者証交付申請書」により、申請してください。

 ※申請の際には、「印鑑」「資格確認書等」を持参してください。

助成額を受給するには

 医療機関を受診する際、「資格確認書等」とともに「受給者証」を提示することで、窓口での負担が上記の額(一部負担額)となります。

県外医療機関を受診した場合

 新潟県以外の医療機関では、支払い時に受給者証を使用できません(2割または3割をご負担いただきます)が、いったん支払った後、申請することで、上記の助成内容を超えて支払った分のお金が戻ります。
 下記のものをご持参のうえ、役場福祉保健課保険班へご申請ください。

  • 医療費の内容が分かる領収証
  • 印鑑
  • 通帳
  • 受給者証
  • 資格確認書等

 ※県内医療機関でも、受給者証を提示せず、助成内容を超えて支払った場合には、同様に申請することでお金が戻ります。
 ※申請ができる医療費は受診した月の末日から6か月以内となります。
 ※申請書はダウンロードすることもできます。「子ども医療費助成申請書」を印刷して使用してください。

留意事項

  • 加入している保険が変わったときや、住所が変更になったときなど、受給者証の内容に変更があった場合は、必ず届出をしてください。

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