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対象期間
助成内容(一部負担額)
助成を受けるには
留意事項
生まれた日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象です。
ただし、1日生まれの人は、誕生日の前日で年齢到達とみなします。
※受給者証は、毎年4月1日更新です。
下記の金額を負担することで、医療機関を受診できます。
入院 | 無料 (食事代等は別途お支払いいただく必要があります) |
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外来 | 1回につき 530円 (同一医療機関等で1か月に5回以上受診した場合、5回目以降は自己負担なし) |
※所得制限はありません。
※入院、外来とも、保険適用の範囲(保険証が使える範囲)が対象です。
※歯科や調剤も対象です。
子どもの医療費助成を受けるには、「受給者証」が必要になります。
出生 | 「出生届」の際、「子ども医療費受給者証交付申請書」により、申請してください。 |
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転入 | 「転入届」の際、「子ども医療費受給者証交付申請書」により、申請してください。 |
※申請の際には、「印鑑」「健康保険証」を持参してください。
医療機関を受診する際、「受給者証」「保険証」を提示することで、窓口での負担が上記の額(一部負担額)となります。
新潟県以外の医療機関では、支払い時に受給者証を使用できません(2割または3割をご負担いただきます)が、いったん支払った後、申請することで、上記の助成内容を超えて支払った分のお金が戻ります。
下記のものをご持参のうえ、役場福祉保健課保険班へご申請ください。
※県内医療機関でも、受給者証を提示せず、助成内容を超えて支払った場合には、同様に申請することでお金が戻ります。
※申請ができる医療費は受診した月の末日から6か月以内となります。