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介護保険料

印刷ページ表示 更新日:2021年6月11日更新

1.第1号被保険者の保険料
2.第2号被保険者の保険料

介護保険料

1.第1号被保険者の保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額は市町村ごとに異なります。保険料額は、本人の所得金額や世帯の課税状況等により、9段階に区分されます。また、高齢化の進展や介護保険施設の充実に伴う介護保険サービスの利用増加に対応するため、3年ごとに介護保険事業計画の策定に合わせて介護保険料の見直しを行います。

第8期(令和3年度~令和5年度)の基準保険料は年間76,800円(月額6,400円)に設定されました。この基準額をもとに、各段階の保険料額が算定されます。

第8期からの介護保険料の年額は、次のとおりです。

所得段階対象者年間保険料
第1段階

生活保護を受けている方
世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方
世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下の方

23,040円

第2段階

世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下の方

38,400円
第3段階

世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等120万円超の方

53,760円
第4段階

本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下の方

69,120円

第5段階
(基準額)

本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超の方

76,800円
第6段階

本人が住民税課税かつ合計所得金額120万円未満の方

92,160円
第7段階

本人が住民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満の方

99,840円
第8段階

本人が住民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満の方

115,200円
第9段階

本人が住民税課税かつ合計所得金額320万円以上の方

130,560円

保険料の納付方法

保険料の納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と町から送付する納付書で納めていただく「普通徴収」に分けられます。

区分対象者納付方法
特別徴収年金の受給額が年額18万円以上の方年金を受給する際(偶数月、年6回)にあらかじめ保険料を引かせていただきます。
普通徴収年金の受給額が年額18万円未満の方など町から送付される納付書または金融機関からの口座振替により納付していただきます。

口座振替の申し込み方法

口座振替による納付を希望される方は、町内金融機関および郵便局窓口に納付書、通帳、通帳届出印を持参し、お手続きをお願いいたします。(詳しくは「町税等の口座振替制度のご案内」のページをご覧ください。)

2.第2号被保険者の保険料

第2号被保険者(40歳~64歳までの方)の保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の保険料と合せて医療保険者に納付します。保険料の決め方は、加入している医療保険で次のように異なります。

・国民健康保険に加入している方
 所得などに応じて決まり、国民健康保険料(介護分)として、世帯主の方から納付していただきます。

・職場の健康保険(社会保険)に加入している方
 加入している医療保険で設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)で決まり、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。

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