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自立支援医療(更生医療)

印刷ページ表示 更新日:2006年10月27日更新

自立支援医療(更生医療)について

更生医療が平成18年4月1日から新しい制度になりました。

  新・更生医療(平成18年4月1日~)旧・更生医療
受診者の属する世帯同じ医療保険に加入している家族住民票が同一の家族
自己負担額決定の基準となるもの・受診者が国民健康保険に加入の場合
加入者全員の市町村民税額(均等割・所得割)
・受診者が社会保険に加入の場合
被保険者の市町村民税額(均等割・所得割)
受診者の属する世帯員
全員の所得税額
医療費の自己負担原則として1割負担
ただし,税額に応じて自己負担上限額があります
徴収基準月額に応じて算出
入院費の食事代自己負担あり
(市民税非課税世帯は別制度による減額制度あり)
自己負担なし

<自己負担額について>

医療保険の負担限度額まで1割負担をしていただきます。
ただし、下の表のとおり月額自己負担上限額が設定されています。

区分市町村民税額の範囲月額自己負担上限額
※1 重度かつ継続
生活保護生活保護世帯0円
低所得1市町村民税非課税
(本人収入≦80万円)
2,500円
低所得2市町村民税非課税
(本人収入>80万円)
5,000円
中間層1市町村民税
(所得割)<2万円
5,000円
中間層22万円≦市町村民税
(所得割)<20万円
10,000円
一定所得以上20万円≦市町村民税(所得割)※2 20,000円

※1 「重度かつ継続」とは以下の方が対象となります(順次見直す予定です)

(1) 腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害の方
(2) 疾病に関わらず,高額な費用負担が継続することから対象となる方
(過去1年間に医療保険の高額療養費の支給を4回以上受けた方)

※2 3年間の経過措置となります。

県障に該当する場合は,自己負担がさらに軽減される場合もあります。

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