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自立支援医療(更生医療)

印刷ページ表示 更新日:2024年12月6日更新

自立支援医療(更生医療)について

対象となるかた

身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害の状態を軽減する手術等の治療により確実に効果が規定できるかた(18歳以上)

自己負担額

医療保険の負担限度額まで1割負担をしていただきます。
ただし、下の表のとおり月額自己負担上限額が設定されています。

区分 市町村民税額の範囲 月額自己負担上限額 月額自己負担上限額
(※1 重度かつ継続の場合)
生活保護 生活保護世帯 0円 0円
低所得1 市町村民税非課税
(本人収入が80万円以下)
2,500円 2,500円
低所得2 市町村民税非課税
(本人収入が80万円より多い)
5,000円 5,000円
中間層1 市町村民税(所得割)が3万3千円未満

総医療費の1割又は
​高額療養費の自己負担限度額

5,000円
中間層2

市町村民税(所得割)が
3万3千円以上23万5千円未満

総医療費の1割又は
​高額療養費の自己負担限度額
10,000円
一定所得以上 市町村民税(所得割)が23万5千円以上 対象外 ※2 20,000円

※1 「重度かつ継続」とは以下の方が対象となります。

(1) 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(移植後の抗免疫療法抗免疫療法に限る)のかた

※2 令和9年3月31日までの経過的特例措置となります。

県障に該当する場合は,自己負担がさらに軽減される場合もあります。

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