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医療機関にかかるとき(後期高齢者医療保険)

印刷ページ表示 更新日:2021年11月30日更新

自己負担割合
受けられる医療
保険証が使えない場合
入院したとき

医療機関にかかるとき

自己負担割合

 所得に応じて、かかった医療費の1割または3割を負担します(負担割合は、保険証に記載されています)。

1割負担

一般現役並み所得者、区分2、区分1のいずれにも当てはまらない人
区分2世帯員全員が住民税非課税の人(区分1以外)
区分1世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いた額が0円になる人

3割負担

現役並み所得者同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる人

※ただし、下記に該当する人は、申請により「一般」と同じ区分になります。

同一世帯に後期高齢者医療制度加入者が判定基準
1人の場合その加入者の収入の合計金額が、383万円未満
または、
その加入者と同一世帯の70~74歳の人全員の収入の合計金額が、520万円未満
2人以上の場合加入者全員の収入の合計金額が、520万円未満

受けられる医療

  • 診察
  • 医療処置、手術などの治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院及び看護(ただし、入院時の食事代は別途負担する必要があります)
  • 在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)及び看護
  • 訪問看護(医師の指示による)

保険証が使えない場合

病気とみなされないもの

  • 健康診断、人間ドック、予防接種
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 軽度のわきが、しみ など

給付が制限されるもの

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • ケンカや泥酔などによる傷病
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

労災保険の対象となるもの

  • 仕事上の病気やケガ

入院したとき

 入院したときは、医療費の1割(現役並み所得者は3割)の自己負担のほかに食事代(療養病床に入院した場合は食費と居住費)を負担します。
 ただし、同じ月内での自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります(詳しくは「医療費が高額になったとき」をご覧ください)。

入院時の食事代(1食あたり)

現役並み所得者460円
一般460円
区分2(過去12か月の入院日数が90日以下の場合)210円
区分2(過去12か月の入院日数が90日を超える場合)160円
区分1100円

療養病床に入院した場合

 療養病床に入院したときは、介護保険で入院している人との負担の均衡を図るため、食費と居住費の一部を負担します。

  食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
現役並み所得者460円370円
一般460円370円
区分2210円370円
区分1 (年金収入80万円以下の人など)130円370円
区分1 (老齢福祉年金受給者)100円0円

※入院医療の必要性の高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養を必要とする患者、脊椎損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病などの患者については、これまでどおり食事代のみの負担となります。

入院時の費用についての留意事項

  • 区分21の人が上表の食事代の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
  • 雑費や差額ベッド料など、保険給付の対象にならないものは、別に負担します。

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