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医療費が高額になったとき(70歳から74歳の人)

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新

高額療養費
 自己負担限度額
 限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請方法
高額医療・高額介護合算制度
 世帯の自己負担限度額(年額)

高額療養費

 同じ月内に支払った医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。
 または、事前に「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を取得して医療機関に提示するか、マイナ保険証を利用して受診することで、窓口での支払いが限度額までとなります。

自己負担限度額

区分 外来のみ
(個人単位)
外来+入院の場合(世帯単位) 過去12か月以内に限度額を
4回以上超えた場合







3 252,600円+{(実際にかかった医療費-842,000円)×1%} 140,100円
2 167,400円+{(実際にかかった医療費-558,000円)×1%} 93,000円
1 80,100円+{(実際にかかった医療費-267,000円)×1%} 44,400円
一般 18,000円
(年間144,000円)
57,600円 44,400円(入院+外来の限度額を
4回以上超えた場合)
低所得 2 8,000円 24,600円
低所得 1 8,000円 15,000円

※長期特定疾病の自己負担限度額は、10,000円です(ただし、人工透析患者のうち、一定以上所得者は20,000円です)。
 詳しくは、「長期特定疾病」を参照してください。

所得区分

現役並み所得者

3 同一世帯の70歳から74歳の国保世帯員の中に、住民税課税所得が690万円以上の所得者がいる人
2 同一世帯の70歳から74歳の国保世帯員の中に、住民税課税所得が380万円以上の所得者がいる人
1 同一世帯の70歳から74歳の国保世帯員の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる人
一般 現役並み所得者、低所得1、低所得2のいずれにも当てはまらない人
低所得 2 同一世帯の世帯主及び国保世帯員全員が住民税非課税の人(低所得1以外)
低所得 1 同一世帯の世帯主及び国保世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いた額が0円になる人

高額療養費の計算の留意点

  • 月をまたいで入院した場合でも、高額療養費の計算は月ごとに行います。
  • 病院・診療所、医科・歯科・調剤の区別なく合算して計算します。
  • 他保険の適用を受けている人とは合算できません。
  • 同一世帯の人とも合算できますが、70歳未満の人とは自己負担額が合算対象基準額の21,000円に達していない場合は、合算できません。

限度額認定証(標準負担額減額)認定証の申請方法

 現役並み1・2、及び低所得1・2の人が限度額の適用を受けるときは「国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証」が必要です。(ただし、マイナ保険証を利用して受診した場合には認定証は不要となります。)

申請に必要なもの

  • 資格確認書等
  • 印鑑

申請場所

 福祉保健課 保険班(1階5番窓口)

※ 国民健康保険以外の資格の方は、加入している健康保険へお問い合わせください。
※ 認定証未提示、その他なんらかの理由により限度額を超えた支払をした月があった場合、高額療養費の払い戻しが発生することがあります。診療を受けてから2か月後以降に町から通知と下記申請書が届きますので、申請にお出でください(実際に届く申請書は、受診内容が印字された状態で届きます)。

【参考】国民健康保険高額療養費支給申請書

高額医療・高額介護合算制度

 医療費と介護保険の1年間の自己負担額を合算した金額が、所得に応じて定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。

 毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額を合算の対象とします。
払い戻しの対象となる場合、町から通知が届きますので申請にお出でください。

世帯の自己負担限度額(年額)

所得区分 限度額
現役並み所得者 3 212万円
2 141万円
1 67万円
一般 56万円
低所得 2 31万円
低所得 1 19万円

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