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ひとり親家庭等の医療費

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新

助成対象者
助成内容(一部負担額)
受給者証の交付申請について
県外の医療機関を受診した場合
留意事項

ひとり親家庭等の医療費助成について

助成対象者

 1.ひとり親家庭の父または母及び児童
 2.養育者及び養育者が養育する児童

※ここでいう児童とは下記のとおり

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定以上の障害がある児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上の遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

助成内容(一部負担額)

 下記の金額を負担することで、医療機関を受診できます。

入院

1日につき 1,200円 (食事代等は別途お支払いいただく必要があります)
※18歳に達する都市の最初の3月31日までのかたは入院の一部負担金はありません。
※町民税非課税世帯で減額認定証を持っている場合は申請により、入院時食事療養費の自己負担分が助成されます。

外来 1回につき 530円 (同一医療機関等で1か月に5回以上受診した場合、5回目以降は自己負担なし)

 ※入院、外来とも、保険適用の範囲が対象です。
 ※歯科や調剤も対象です。

受給者証の交付申請について

 助成対象者に該当した場合は申請窓口にお越しください。

 申請窓口

 福祉保健課 保険班(1階5番窓口)

必要なもの

  • 資格確認書等
  • 申請者及び扶養義務者の所得証明書(転入された方及び所得申告をされていない方のみ)

県外医療機関を受診した場合

 新潟県以外の医療機関では、支払い時に受給者証を使用できません(2割または3割をご負担いただきます)が、いったん支払った後、申請することで、上記の助成内容を超えて支払った分のお金が戻ります。
 下記のものをご持参のうえ、役場福祉保健課保険班へ申請してください。

  • 医療費の内容が分かる領収証
  • 印鑑
  • 通帳
  • 受給者証
  • 資格確認書等

 ※県内医療機関でも、受給者証を提示せず、助成内容を超えて支払った場合には、同様に申請することでお金が戻ります。
 ※申請書はダウンロードすることもできます。「ひとり親家庭等医療費助成申請書」を印刷して使用してください。

留意事項

  • 助成を受けるためには所得審査があります。
  • 加入している保険が変わったときや、住所が変更になったときなど、受給者証の内容に変更があった場合は、必ず届出をしてください。
  • 受給者証は毎年10月に更新になります。更新手続きの案内が届きましたらご対応をお願いします。

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