ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・生活支援 > 生活支援 > 津南町令和6年度住民税非課税世帯への臨時給付金のお知らせ

本文

津南町令和6年度住民税非課税世帯への臨時給付金のお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

 津南町は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、物価高騰による生活への影響を特に受ける低所得世帯への支援とし、国が示す給付金(1世帯当たり3万円/児童1人当たり2万円)に、町独自の追加給付を加え、2つの臨時給付金を支給します。

【臨時給付金事業】

・令和6年度住民税非課税世帯への給付金(3万円給付金)

・津南町低所得世帯への物価高騰支援給付金(2万円追加給付金)

支給対象となる世帯

 令和6年12月13日(基準日)時点で津南町に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯

1. 住民税非課税世帯

 基準日時点における住民票上の世帯全員の令和6年度分住民税均等割が非課税である世帯

 ※生活保護受給世帯を含みます。

2. 家計急変世帯

 上記の世帯(1.住民税非課税世帯)に該当しない世帯で、予期せず家計が急変したことで、令和6年1月から12月までの収入が減少し、上記1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

対象外となる世帯

 ただし、以下の世帯は対象外となります。

  • 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告であるかたがいる世帯
  • 住民税課税者の扶養を受けているかたのみで構成される世帯
  • 令和6年1月2日以降に海外から日本国内に入国したかたを含む世帯

支給額

令和6年度住民税非課税世帯への給付金(3万円給付金)​

 1世帯当たり 3万円 (+こども加算)

 【こども加算について】

 対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に、児童1人当たり2万円のこども加算を支給します。

※こども加算については、対象世帯へ4月中旬以降にお知らせを発送予定です。

・津南町低所得世帯への物価高騰支援給付金(2万円追加給付金)

 1世帯当たり 2万円

(3万円給付金を受給していない世帯は5万円)

申請方法

(1)「支給のお知らせ」が届いた世帯

 ※申請の手続きは不要です。

 お知らせに記載している支給口座に振り込みます。

 以下に該当する場合には令和7年4月3日(木曜日)までにお知らせください。

  • 支給口座を変更したい 
  • 税変更等により対象世帯に該当しない
  • 受給を辞退したい

(2)「支給要件確認書」が届いた世帯

 ※「支給要件確認書」の提出が必要です。

 確認欄の支給要件に該当しているかご確認ください。

 該当するかたは必要事項を記入し、申請期限までに提出(返送)してください。

 提出期限 令和7年6月30日(月曜日) (※当日消印有効)

(3)「申請書(請求書)」の提出が必要となる場合

 以下に該当する世帯は「申請書(請求書)」の提出が必要です。

  • 家計急変世帯 (※担当までお問合わせください)
  • 令和6年1月2日以降に津南町に転入されたかたがいる世帯のうち、津南町の調査では令和6年度の課税状況が不明で、対象の判定ができなかった世帯
  • 世帯の中に令和6年度の個人住民税が未申告のかたがいる世帯(※令和6年度個人住民税の申告が必要です)

 提出期限 令和7年6月30日(月曜日) (※当日消印有効)

臨時給付金にかかる書類等の送付先変更について

 臨時給付金にかかる書類等は、住民票上の住所地へ送付しています。住所地とは別の場所へ送付を希望する場合は、町の他業務で送付先変更の手続きをされているかたであっても、専用の手続きが必要です。

 送付先変更をご希望するかたは、下記のお問合わせ先へご連絡ください。

支給時期

「支給のお知らせ」が届いた世帯

   4月中旬頃

「支給要件確認書」又は「申請書(請求書)」を提出が必用な世帯

 町が受理した日から約1か月後

書類受付・お問合わせ先

 津南町役場 福祉保健課 (福祉班)

 TEL 025-765-3114

給付金を装った「詐欺メール」、「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!​

 津南町職員や国、県職員などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みをお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便等があった場合は、最寄りの警察署にご相談ください。

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

このページの先頭へ