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長期特定疾病(国民健康保険)

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新

厚生労働大臣の定める疾病
特定疾病受領証の交付申請

長期特定疾病

厚生労働大臣の定める疾病に係る療養を受ける人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、1か月の自己負担額が10,000円になります。(ただし、人工透析が必要な慢性腎不全で、70歳未満の上位所得者については、1か月の自己負担20,000円)

厚生労働大臣の定める疾病

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第八因子または第九因子障害
  3. 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものによるものに限る)

特定疾病療養受療証の交付申請

申請に必要なもの

  • 医師の意見書(申請書に医師の意見欄があります)
  • 資格確認書等
  • 印鑑

申請窓口

福祉保健課 保険班(5番窓口)

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