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津南町教育委員会では、経済的な理由でお困りのご家庭に、小・中学校でかかる費用(学用品費、給食費、修学旅行費など)を援助する制度を設けています。次のとおり申請してください。
援助となる世帯は次のとおりです。
1.生活保護(教育扶助)を受けている世帯
2.次のいずれかに該当する世帯
(1)生活保護の停止又は廃止
(2)世帯全員が町民税非課税
(3)児童扶養手当の支給
(4)生活福祉資金の借受け
(5)町民税、事業税、固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険料の減免
(6)世帯の前年総所得額が、町の定める基準以下の世帯
(1)学校から配布された申請書に記入と押印をする。
(2)通っている学校に、4月末日までに申請書を提出する。
令和6年度就学援助申請書 [PDFファイル/191KB](各世帯につき1枚必要です。)
※国民年金保険料の減免を受けている場合は、国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写しも提出してください。
4月末日(末日が週休日の場合は翌開庁日)
※これに間に合わない場合でも随時審査を受付けますが、認定までに時間をいただきます。
7月中に結果をお知らせします。
(1)支給時期・・・8月、翌年1月、3月の年3回です。
※7月以降に認定された方は、認定の翌月分からの支給となります。年度当初まで遡っての支給は行いません。
(2)支給方法・・・保護者の口座に振り込みます。ただし、学校経費に滞納がある場合は学校長口座へ振り込みます。
(1)学用品費、通学用品費
小学校 | 1年生 |
11,630円 |
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2~6年生 | 13,900円 | |
中学校 | 1年生 | 22,730円 |
2~3年生 | 25,000円 |
(2)校外活動費
宿泊を伴う | 宿泊を伴わない | |
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小学校 | 3,690円 | 1,600円 |
中学校 | 6,210円 | 2,310円 |
(3)新入学用品費
新入学用品費のみ入学前に支給することができます。
小学校 | 1年生 | 57,060円 |
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中学校 | 1年生 | 63,000円 |
(4)体育実技用具費(スキー用具)
スキー用具は児童生徒全てが個々に用意することとされている物一式です。
セット購入以外の単品購入でも援助の対象となります。
(※スキー靴のみ2年に1度の支給になります。)
小学校 | 1年~3年の間に1回 | 26,500円以内 |
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4年~6年の間に1回 | 26,500円以内 | |
中学校 | 1年~3年の間に1回 | 38,030円以内 |
(5)修学旅行費(宿泊を伴う修学旅行)
修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料等で、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限ります。
(6)クラブ活動費
小学校 | 2,760円以内 |
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中学校 | 30,150円以内 |
(7)児童・生徒会費
小学校 | 4,650円以内 |
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中学校 | 5,550円以内 |
(8)PTA会費
小学校 | 3,450円以内 |
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中学校 | 4,260円以内 |
(9)卒業アルバム代等
小学校 | 11,000円以内 |
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中学校 | 8,800円以内 |
(10)オンライン学習通信費
小学校 | 14,000円 |
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中学校 | 14,000円 |
(11)その他
・給食費、災害共済掛金、学校病に対して実費を支給します。なお、学校病とは中耳炎や虫歯など一部の病気です。
・生活保護を受けている世帯は修学旅行費と医療費が対象になります。
年度途中でも経済状況の変化で申請したい方はいつでも申請ができます。
年度途中での申請の場合、給付期間は、認定日の翌月分から年度末日分となります。
<関連情報>
就学援助の要件に該当する方で、令和7年度に町立小中学校または県立津南中等教育学校前期課程に入学を予定している方は、新入学用品費の入学前支給を申請することができます。
詳しくは、就学援助新入学用品費の入学前支給について [PDFファイル/218KB]をご覧下さい。
次のすべての要件に該当する方
・町内在住で翌年度に町立小中学校及び県立津南中等教育学校前期課程に入学を予定している園児・児童の保護者
・就学援助の要件に該当する方
・小学校新1年生 57,060円
・中学校新1年生 63,000円
下記の必要書類をご準備いただき、申請期限までに津南町教育委員会へご提出ください。
・令和6年度 就学援助申請書(新入学用品費申請用) [PDFファイル/162KB]
・印鑑、通帳
※国民年金保険料の減免を受けている場合は、国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写しもご提出ください。
※申請書と返還承諾書は教育委員会でもご用意しております。
令和7年1月31日 (金曜日) 必着
令和7年2月中に教育委員会より結果についてお知らせします。
※翌年度に再度認定の可否について判断をいたします。
・支給時期:令和7年3月
・支給方法:保護者の口座に直接振込
・返還について
就学援助認定基準の一つである前年所得額に関して、入学前支給の場合は、前々年の所得を用いて判定を行い、翌年度に再度前年分の所得を用いて判定を行います。その結果、不認定となった場合は、支給した新入学用品費を返還していただきます。
・生活保護受給者の方
生活保護費受給者は、生活保護費により入学準備金が支給されますので、新入学用品費の入学前支給申請手続きは必要ありません。
・今回申請されなくても令和7年4月以降に申請することができます。