○津南町事業所省エネルギー設備導入促進支援事業補助金交付要綱
令和6年5月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油・原材料価格高騰等の影響を受ける町内事業者の事業継続や長期的な固定費の削減のため、省エネルギー機器の導入を行う町内事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に定める要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に主たる事業所等を有する事業者。ただし、農家、農業法人の場合は認定農業者とする。
(2) 町税の滞納がない者
(補助対象事業)
第3条 補助金交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が使用する町内の事業所において、自己が所有するエアコン、照明器具、電球、業務用冷蔵庫又は業務用冷凍庫を省エネルギー機器に入れ替える事業(ただし、エアコン、業務用冷蔵庫又は業務用冷凍庫の入れ替えは、10年以上使用しているものを入れ替える場合のみを対象とし、照明器具及び電球は非LEDからLEDへ入れ替える場合のみを対象とする。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとし、その金額は消費税分を含まない金額で算出するものとする。
(1) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づくトップランナー基準を達成した設備又は同等の性能を有すると認められる機器への入れ替えに要する購入費及び設置工事費
(2) 業務用パッケージエアコンにおいては、「2015年度省エネ目標基準達成商品」又は「グリーン購入法調達基準適合商品」若しくは省エネルギー効果が明確に認められるものへの入れ替えに要する購入費及び設置工事費
(1) 毎年度の4月1日以降に補助対象事業を実施するもの
(2) 補助対象経費の総額が10万円以上のもの
(3) 入れ替える既設の機器が、国、県又は町等の補助事業等で導入したものでないこと。
(4) 補助対象事業が、国、県又は町の他の補助金を併用していないこと。
(5) 機器の購入及び設置工事等は、町内に主たる事業所等を有する事業者への発注であること。
(6) 補助対象事業が既設の施設に対するものであること。
(7) 暴力団(津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、第4条の補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、その上限は30万円とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 補助対象事業の見積書
(2) 補助対象事業が補助要件を満たすことを確認できる書類
(3) 既設機器の写真等(様式第1号別紙1)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 契約書又は請求書の写し及び領収書又は当該補助対象事業に係る補助対象経費の支払いが完了したことがわかる書類の写し
(2) 新たな機器導入後の状況を明らかにする写真等(様式第5号別紙1)
(3) 取得財産等管理台帳(様式第5号別紙2)
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、遅滞なく補助事業者に補助金を交付する。
(取得財産の処分制限)
第16条 補助事業者は、当該補助事業において取得し、又は効用の増加した機械器具等の財産について、当該補助事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 前項の場合において、当該補助事業が完了した後一定期間において、財産を町長の承認を受けないで補助金の交付に反した使用、譲渡、廃棄等を行ってはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合はその限りでない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。