○津南町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱
令和6年4月5日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出会いの機会創出及び結婚の促進に資することを目的として、新潟県婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」(以下「システム」という。)への登録料に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 津南町に住民登録をしている者
(2) 町税等を滞納していない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、システムへの登録料とする。ただし、割引を受けた場合は割引後の費用とし、この要綱の施行日以後に入会登録したものに限る。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、1回に限り補助するものとする。
(補助金の交付申請兼実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) システム登録料に係る領収書等の写し
(3) 申請者名義の振込口座が分かる書類の写し
(4) 町税を滞納していないことを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、システムに登録した年度の3月31日までに提出しなければならない。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。