○津南町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱

令和6年4月5日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出会いの機会創出及び結婚の促進に資することを目的として、新潟県婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」(以下「システム」という。)への登録料に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 津南町に住民登録をしている者

(2) 町税等を滞納していない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、システムへの登録料とする。ただし、割引を受けた場合は割引後の費用とし、この要綱の施行日以後に入会登録したものに限る。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、1回に限り補助するものとする。

(補助金の交付申請兼実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) システム登録料に係る領収書等の写し

(3) 申請者名義の振込口座が分かる書類の写し

(4) 町税を滞納していないことを証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、システムに登録した年度の3月31日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定兼確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、津南町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び返還)

第7条 町長は、前条の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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津南町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱

令和6年4月5日 告示第39号

(令和6年4月5日施行)