○津南町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期療育を図ることを目的として行う新生児聴覚検査費用助成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次条に規定する聴覚検査を受けた新生児の保護者であって、当該検査日において津南町に住所を有する者とする。

(検査の実施)

第3条 この事業の対象となる聴覚検査は、次に掲げる検査であって、新生児期における入院中又は外来において実施するものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応(自動ABR)

(2) 耳音響放射(OAE)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、初回検査に要した費用の2分の1とし、2,500円を上限とする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、原則として聴覚検査を受けた日から6月以内に、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 津南町新生児聴覚検査費用助成申請書(様式第1号)

(2) 聴覚検査を受けた医療機関発行の領収書及び診療明細書

(3) 母子健康手帳(聴覚検査の結果が確認できるもの)の写し

(4) 助成金振込先口座の通帳の写し

(交付の決定)

第6条 町長は、申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、津南町新生児聴覚検査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、第4条に規定する助成金を申請者の指定する金融機関へ口座振込により交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他の不正な手段をもって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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津南町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)