○令和5年度津南町低所得の子育て世帯への加算給付金支給事業実施要綱

令和6年2月9日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、低所得の子育て世帯に対して、臨時的な措置として実施する、令和5年度津南町低所得の子育て世帯への加算給付金に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 津南町低所得の子育て世帯への加算給付金(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達するために、津南町によって贈与される給付金をいう。

(支給要件)

第3条 本給付金は、第4条第2項に規定する対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、以下の世帯要件のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。

(1) 令和5年度津南町低所得世帯支援給付金支給事務実施要綱(令和5年告示第81号)に基づく追加給付分給付金(以下「低所得世帯給付金」という。)の支給対象者

(2) 令和5年度津南町住民税均等割のみ課税世帯への給付金支給事務実施要綱(令和6年告示第6号)に基づく給付金(以下「均等割のみ課税給付金」という。)の支給対象者

2 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、支給対象者が申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合について、本給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

(本給付金の支給額等)

第4条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 本給付金の対象児童は、原則として前条の支給対象者と令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において同一世帯となっている平成17年4月2日生まれ以降の児童とする。

3 前項に限らず、例外的に基準日以降に生まれた新生児及び対象者が別世帯だが扶養している児童も第5条による申請により対象とする。

4 第2項について、住民票を移していない施設入所児童は対象外とする。

(支給の方式)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)及び別紙様式第2号の確認書(以下「確認書」という。)の提出により申請を行う。

2 申請書及び確認書(以下「申請書等」という。)の提出に基づく支給は、次に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 給付金支給口座振込方式 低所得世帯給付金若しくは均等割のみ課税給付金振込時に指定していた支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 申請者が申請書等を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書等を町の窓口に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写しや別紙様式第3号の別居監護申立書等を提出させること等により、当該申請者の本人確認や申請者が対象児童を監護し、生計が同一であるか確認を行う。

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第7条 給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 申請書等の提出期限は令和6年5月31日とする。

(支給の決定)

第8条 町長は、第5条の規定により申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第9条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項の申請期限までに第5条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、令和6年9月30日限り、その効力を失う。

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令和5年度津南町低所得の子育て世帯への加算給付金支給事業実施要綱

令和6年2月9日 告示第7号

(令和6年2月9日施行)