○津南町学校給食費徴収規則

令和6年3月15日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町立学校において実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者(以下「保護者」という。)の負担すべき経費をいう。

(学校給食費の額)

第3条 保護者から徴収する学校給食費の1食当たりの額(以下「給食単価」という。)は、上郷小学校にあっては290円、芦ケ崎小学校にあっては270円、津南小学校にあっては290円、中学校にあっては340円とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、給食単価を減額することができる。

(学校給食費の徴収)

第4条 教育委員会は、前条に規定する学校給食費を毎年度5月から翌年2月までの10期に分割して徴収する。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(学校給食費の納入)

第5条 保護者は、学校給食費を前条に定める各期の月末までに、原則として口座振替により納入するものとする。ただし、月末が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 前項に規定する口座振替による納入が困難な場合は、給食費納付通知書により納入するものとする。

(学校給食費の還付)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、給食単価に欠食した日数を乗じた額の学校給食費を還付するものとする。

(1) 児童又は生徒(以下「児童等」という。)が個人的な理由等により連続して6日以上(土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日を除く。)給食を受けなかったとき。

(2) 児童等が行事等により学校、学年又は学級単位で給食を受けなかったとき。

(3) 児童等が学校閉鎖、学年閉鎖、学級閉鎖等により給食を受けなかったとき。

(4) 児童等が調理員の感染性胃腸炎等により調理作業が停止し、給食(その代替食を含む。)を受けなかったとき。

(5) その他教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項第1号から前項第3号までにおいて還付する学校給食費は、給食単価に欠食の申出があった日から起算して3日目以後に欠食した日数を乗じた額とする。

3 教育委員会は、児童等がアレルギー性疾患等のため、飲用の牛乳を除く必要があると認める場合は、第3条に規定する給食単価から飲用の牛乳費に相当する額を還付する。

4 教育委員会は、前3項に規定する学校給食費を年度内において学校給食費が納付される最後の月に還付する。ただし、年度途中で転出した者に対しては、転出時に還付する。

(転入出者の取扱い)

第7条 転入者の学校給食費は、給食の支給を開始した日から徴収し、転出者の学校給食費は、給食の支給を終了する日までを徴収する。

(準用)

第8条 学校教職員その他の者の学校給食費の額、徴収及び還付については、児童等の例による。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

津南町学校給食費徴収規則

令和6年3月15日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)