○津南町教育委員会技能労務職員の服務に関する規則

令和6年2月20日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町教育委員会技能労務職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務心得)

第2条 職員は、当該津南町立学校長又は当該保育園長(以下「所属長」という。)の指揮監督の下に、その職務と責任の重要性を自覚して、上司の指示に対し誠実に従い円滑な学校又は保育所運営に努めるとともに、服務、言語及び態度は常に児童生徒の模範となるように心がけなければならない。

(栄養士の職務)

第3条 栄養士は、所属長の命を受けて給食に関する指導事務及び調査等に従事する。

(用務員の職務)

第4条 用務員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 校舎内外の清掃及び整理に関すること。

(2) 校舎内外の巡視及び火気取締りに関すること。

(3) 校舎及び器物の簡易な修理に関すること。

(4) 校舎の開放及び戸締りに関すること。

(5) 校舎内外の連絡に関すること。

(6) 文書の送達及び受領に関すること。

(7) その他所属長が特に指示した事項

(給食調理員の職務)

第5条 給食調理員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 給食の調理に関すること。

(2) 給食物資の受領及び整理に関すること。

(3) 給食施設及び設備の管理に関すること。

(4) 給食施設の火気取締りに関すること。

(5) その他所属長が特に指示した事項

2 所属長は、勤務時間について、事務運営上特に必要とする場合は、前項の規定にかかわらず、別に定める基準により、勤務時間の割振りをするものとする。

(相互援助)

第7条 それぞれの職務等が繁忙であるとき、又は緊急を要するものがあるときは、互に援助し、協力するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、服務に関し必要な事項は、所属長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

津南町教育委員会技能労務職員の服務に関する規則

令和6年2月20日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年2月20日 教育委員会規則第2号