○津南町部活動検討委員会設置要綱

令和4年7月15日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 津南町の中学校の部活動に関し、今後の在り方並びに起こり得る諸問題について協議及び検討するため、津南町部活動検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討し、今後の部活動の在り方について提言するものとする。

(1) 部活動への外部指導者の導入に関すること。

(2) 各中学校の部活動運営に関すること。

(3) 部活動と社会教育(体育、文化芸術)との連携に関すること。

(4) その他、部活動を取り巻く環境整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 津南町スポーツ振興協議会会長、副会長及び事務局

(2) 町内スポーツ関連団体、文化芸術団体代表

(3) 津南町スポーツ少年団指導者代表

(4) 十日町市・津南町中学校体育連盟会長及び副会長の職にある中学校長

(5) 中学校部活動顧問代表又は教頭

(6) 中学校保護者代表(PTA会長、又は副会長)

(7) 津南町教育委員会教育長及び教育委員会事務局

(8) 町立小学校の代表校長又は教頭

2 委員会は、前項に定めるもののほか、専門的な見地からの意見を求めるため、アドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる会議の招集は、教育長が行う。

2 津南町教育委員会は、部活動に関して協議する必要がある事項が発生したときは、委員長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、津南町教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この要綱は、令和4年7月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

津南町部活動検討委員会設置要綱

令和4年7月15日 教育委員会告示第2号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年7月15日 教育委員会告示第2号