○津南町生分解性マルチ購入費支援事業補助金交付要綱
令和5年5月9日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農作業の省力化と廃プラスチック対策を推進するため、生分解性マルチの普及に向けて支援を行う津南町生分解性マルチ購入費支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 個人にあっては町内に住所を有する者、法人にあっては町内に本社の住所を有する法人(以下「対象事業者」という。)
(2) 町内の圃場で農業を営む対象事業者
(3) 町税の滞納がない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、農地への使用を目的とした生分解性マルチ(以下「補助対象マルチ」という。)の購入に要した経費(町内で購入したものに限る。)とする。
(補助金の額及び交付回数)
第4条 補助金の額は、補助対象マルチ1本当たりの購入価格と同等の黒マルチの価格の差額(100円未満切捨て)の3分の1以内の額に購入数量を乗じて得た額とする。ただし、交付回数は1対象事業者につき1会計年度当たり1回を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、津南町生分解性マルチ購入費支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に購入先の機関、団体等が発行する補助対象マルチの購入数量が正確に確認できる書類等の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、当該申請の内容を変更しようとするときは、津南町生分解性マルチ購入費支援事業補助金変更交付申請書兼請求書(様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(実績報告の特例)
第9条 規則第12条の規定による実績報告については、申請書の提出をもって実績報告があったものとみなす。
(補助金の決定の取消し等)
第11条 町長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 規則又は補助要件等に違反したとき。
(2) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の事実があると認められるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。